障害者優先調達推進法について
担当課: 福祉保険課
「国等による障がい者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障がい者優先調達推進法)が制定され、平成25年4月1日から施行されています。
この法律により、国や地方公共団体などの公的機関は毎年度、物品等の調達方針を策定することが義務付けられました。
このため、以下の通り本町における調達方針の策定、及び、実績の取りまとめをしましたので公表します。
担当課: 福祉保険課
「国等による障がい者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障がい者優先調達推進法)が制定され、平成25年4月1日から施行されています。
この法律により、国や地方公共団体などの公的機関は毎年度、物品等の調達方針を策定することが義務付けられました。
このため、以下の通り本町における調達方針の策定、及び、実績の取りまとめをしましたので公表します。