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担当課: 学校教育課

まんのう町内の児童が病児・病後児保育施設を利用した場合、実際に支払った利用料と病児・病後児保育施設所在地に居住する児童の利用料との差額を助成します。

対象児童

まんのう町に住所があり、生後6か月を経過した日から満12歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある児童

申請方法

まんのう町教育委員会事務局学校教育課にて利用料償還の申請をしていただきます。(※病児・病後児保育施設からの利用料の領収書と印鑑、振込先口座番号の分かるものをご持参ください。)

※飲食物代や延長料金は助成の対象になりません。





このページに関する問い合わせ先

学校教育課
電話:0877-89-7100

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