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担当課: 学校教育課

第2子の3歳未満の児童及び第3子以降の就学前の児童が県内の病児・病後児保育施設を利用する場合、その利用料が無料になります。

対象児童

まんのう町に住所があり、2人以上の児童を扶養している世帯において第2子の3歳未満の児童及び第3子以降の就学前の児童です。(児童とは、18歳の誕生日後の最初の3月31日までの間にある者をいいます)

利用方法

利用しようとする方は、事前にまんのう町教育委員会学校教育課窓口で「病児・病後児保育利用料受給資格登録申請」の手続きをして、「病児・病後児保育利用料受給資格証明証」の交付を受けてください。(証明証の交付には2週間程度かかります。)病児・病後児保育施設を利用する時は、受付窓口で受給資格証明証を提示してください。※ただし、施設には定員があります。

無料となる利用料

病児・病後児保育施設を利用した対象児童の保護者が、病児・病後児保育施設に支払う費用のうち、飲食物代や延長料金を除いたものです。

※急病などやむを得ない理由で、受給資格証明証の交付を受ける前に病児・病後児保育施設を利用した場合は、保育利用料の領収書を添付して、保育利用料償還申請の手続きをしてください。(印鑑と振込先口座番号の分かるものをご持参ください。)





このページに関する問い合わせ先

学校教育課
電話:0877-89-7100

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