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担当課: 福祉保険課

身体または精神に重度または中程度の障害がある児童(20歳未満)を養育している人に支給されます(所得制限があります)。
ただし、次の場合は手当を受けることができません。  

  • 児童が、障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき  
  • 児童が、里親に委託されたり、児童福祉施設等に入所しているとき  

詳細は香川県のHPでご覧ください。

香川県特別児童扶養手当HP

お問い合わせは    
○福祉保険課 TEL:73-0124      
○琴南支所  TEL:85-2111  
○仲南支所  TEL:77-2111


このページに関する問い合わせ先

福祉保険課
電話:0877-73-0124

問い合わせる

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