2008年07月31日 特別児童扶養手当 担当課: 福祉保険課 身体または精神に重度または中程度の障害がある児童(20歳未満)を養育している人に支給されます。(所得制限あり)ただし、次の場合は手当を受けることができません。 児童が、障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき 児童が、児童福祉施設等に入所しているとき お問い合わせは ○福祉保険課 TEL:73-0124 ○琴南支所 TEL:85-2111 ○仲南支所 TEL:77-2111 このページに関する問い合わせ先 福祉保険課電話:0877-73-0124 問い合わせる