特別児童扶養手当
担当課: 福祉保険課
身体または精神に重度または中程度の障害がある児童(20歳未満)を養育している人に支給されます(所得制限があります)。
ただし、次の場合は手当を受けることができません。
- 児童が、障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき
- 児童が、里親に委託されたり、児童福祉施設等に入所しているとき
詳細は香川県のHPでご覧ください。
香川県特別児童扶養手当HP
お問い合わせは
○福祉保険課 TEL:73-0124
○琴南支所 TEL:85-2111
○仲南支所 TEL:77-2111
