母子家庭等自立支援給付金事業について
担当課: 福祉保険課
母子家庭のお母さんや父子家庭のお父さんの主体的な能力開発の取組みを支援し、自立の促進を図ることを目的とした給付金です。
自立支援教育訓練給付金事業
母子家庭の母又は父子家庭の父の主体的な能力開発を支援するもので、雇用保険法による教育訓練給付の受給資格を有していない人が指定教育訓練講座を受講し、修了した場合、経費の60%(12,001円以上で400,000円を上限)が支給されます。
※受講前の相談が必要です。既に開始している講座については、対象講座であっても支給対象にはなりません。県福祉事務所の母子・父子自立支援員に必ず相談してください。
対象者(要件)
・児童扶養手当支給水準の母子世帯又は父子世帯であること
・雇用保険法による教育訓練給付の受給資格を有していないこと
・教育訓練を受けることが適職につくために必要であること
・受講前に母子・父子自立支援員に相談があった者であること
・過去に自立支援教育訓練給付金を受給していないこと
対象となる講座
・雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座
・就業に結びつく可能性の高い講座
※全てが対象ではありませんので、事前に確認してください。
母子家庭等高等職業訓練促進給付金等事業
母子家庭の母又は父子家庭の父が看護師や介護福祉士等の資格取得のため、1年以上養成機関で修業する場合に、修業期間の全期間(上限3年)について、「高等職業訓練促進給付金」を、また、修業期間修了時に「高等職業訓練修了支援給付金」をつぎのとおり支給することで、生活の負担の軽減を図り、資格取得を容易にするものです。
- 職業訓練促進給付金
市町村民税非課税世帯 月額100,000円
市町村民税課税世帯 月額 70,500円
- 職業訓練修了支援給付金
市町村民税非課税世帯 月額 50,000円
市町村民税課税世帯 月額 25,000円
※事前に、県福祉事務所の母子・父子自立支援員にご相談ください。
対象者(要件)
・児童扶養手当支給水準の母子世帯又は父子家庭であること
・養成機関において1年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれること
・仕事または育児と修業の両立が困難であること
・過去に高等職業訓練促進給付金を受給していないこと
対象となる資格
看護師、准看護師、介護福祉士など
※対象資格については母子・父子自立支援員にご相談ください
【お問い合わせ先】
香川県子育て支援課、各保健福祉事務所母子・父子自立支援員
まんのう町を管轄するのは、
香川県中讃保健福祉事務所 電話0877-24-9960です。
まんのう町役場福祉保険課・琴南支所・仲南支所