児童手当制度について(R6年10月制度改正)
担当課: 福祉保険課
児童手当の制度改正について
令和6年10月より、児童手当の制度改正が予定されています。
まんのう町では、現在本町で児童手当・特例給付を受けている受給者の方、新たに支給対象となる高校生年代(16歳〜18歳)の方を対象に、児童手当の制度改正通知ならびに申請手続きの案内や「認定請求書」等を同封してお送りしています。
同封されている文書をご確認いただき、必要な手続きを行ってください。
所得制限の撤廃
現行制度で設けられている所得制限が撤廃されます。
現在、特例給付(月額5,000円)を受給している方や、所得限度額超過で手当の支給を受けられていない方も、児童手当の支給対象となります。
高校生年代までの支給期間の延長
支給期間が延長され、高校生年代まで(18歳到達後の最初の3月31日まで)の児童が支給対象となります。
※令和6年10月の制度改正により、平成18年4月2日から平成21年4月1日生まれの児童が令和6年度に新たな支給対象となります。
第3子以降の手当月額が増額
3人以上の児童を養育している受給者については、児童の年齢に関係なく、第3子以降の手当が月額30,000円となります。
○3歳未満
第1子・第2子:15,000円
※第3子以降:30,000円
○3歳~18歳に達した最初の年度末まで
第1子・第2子:10,000円
※第3子以降: 30,000円
※この「第何子」のカウント対象者(第3子以降算定額算定対象者)は、「22歳到達後の最初の3月31日まで」の方が対象となります。
令和6年10月の制度改正により、平成14年4月2日から平成18年4月1日生まれの方が令和6年度に新たな算定対象となります。
(例)21歳、14歳、7歳の3人のお子様を養育している場合
21歳のお子様を第1子、14歳のお子様を第2子、7歳のお子様を第3子と数えます。
支給対象児童は14歳のお子様と7歳のお子様となり、14歳のお子様は第2子の月額、7歳のお子様は第3子以降の月額が適用されます。
支給回数の変更
偶数月(年6回)
※各前月までの2か月分を支給
※改正後の初回支給月は、令和6年12月となります。
令和6年10月支給分(6月分から9月分)については、改正前の手当額で支給となります。
手続きが必要な方
(1)所得制限で児童手当(特例給付含む)を受給していない方
(2)高校生年齢(今年度末時点で16~18歳)の児童のみ養育している方
(3)既にまんのう町から児童手当(特例給付含む)を受給している方で、 高校生年齢(今年度末時点で16~18歳)の児童を養育している方
(4)高校生年齢(今年度末時点で18歳)までの児童と、大学生年齢(今年度末時点で19~22歳)の児童を合わせて3子以上養育している方
制度改正に伴う手続きについて
◆所得上限限度額以上の所得があるため、支給対象外となっている方
新規の「認定請求書」を提出してください。
※児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日 から 22歳到達後の最初の年度末まで)を含むと3人以上いる場合には、「監護相当・生計費の負担についての確認書」も記載し提出してください。
※令和5年1月から12月分の所得が、所得上限限度額を下回った方は、申請の日付によって、「令和6年6月から令和6年9月分」の児童手当(改正前の分)を受給できる可能性があります。この場合、新規認定請求書の提出が必要です。
◆高校生年代の児童のみを養育している方
新規の「認定請求書」を提出してください。
※児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日 から 22歳到達後の最初の年度末まで)を含むと3人以上いる場合には、「監護相当・生計費の負担についての確認書」も記載し提出してください。
◆現在児童手当を受給していて、高校生年代の児童も養育している方(※下記の場合を除く)
「額改定請求書」を提出してください。
◆現在児童手当を受給していて、高校生年代も含め、児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日 から 22歳到達後の最初の年度末まで)を含むと3人以上いる場合
「額改定請求書」と「監護相当・生計費の負担についての確認書」を記載し提出してください。
☆制度改正による申請が不要な方
以下に該当する場合には、令和6年10月分以降の児童手当を受給するにあたり、原則として改めての申請は不要です。
ただし、現制度分(令和6年6月から9月分)の審査の結果、「消滅通知書」が届いた方については、令和6年10月分以降の児童手当を受給するために改めて申請が必要です。
また、新たに追加する児童等がいる場合にも申請が必要です。
◆現在児童手当を受給しており、制度改正後も支給額が変わらない方
令和6年10月分以降の児童手当を受給するにあたり、原則として改めての申請は不要です。
※公務員の方
公務員の方は、勤務先に申請する必要があります。
※雇用形態等によりまんのう町への申請が必要な場合がありますので、必ず勤務先に申請方法等を確認してください。
手続きの詳細については、以下の「まんのう町児童手当制度改正に伴う手続きの有無フローチャート」をご確認ください。
制度改正に伴う申請受付期間
9月2日(月)~9月30日(月)まで申請受付期間です。
※令和7年3月31日(月)まで申請できますが、この期間内に申請できなかった場合、
12月の支払いに関しては制度改正前の支給額となります。
以下の内容は、児童手当の現行制度を含めた情報になりますので、ご注意願います。
児童手当とは
児童手当制度は、児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
児童手当は、原則として所得の高い方に支給されます。
支給対象
児童手当は、0歳から高校生修了(18歳到達後最初の3月31日)までの間にある児童を養育する方に支給されます。
なお、児童を養育している方が複数人いる場合は、児童の生計を維持する程度の高い方に支給されます。
以下のような場合に該当する方は、申請・届出の前に、福祉保険課まで御相談ください。
・児童が海外に居住している場合は、支給できません。なお、児童が海外に留学している場合は、支給される場合があります。
・離婚協議中で父母が別居の場合は、児童と同居する方に支給される場合があります(配偶者と離婚協議中であることが分かる客観的書類が必要です。)。
・児童が児童福祉施設等に入所している場合は、養育者の監護の有無に関わらず、施設の設置者等に支給されます。
・父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内に住む児童を養育している方を指定すれば、指定された方に支給されます(父母指定者指定届の提出が必要です。)。
・児童を養育している未成年後見人がいる場合は、未成年後見人に支給されます。
・受給者(養育者)や対象児童が拘禁等により監護できなくなった場合は、受給資格が消滅します。
申請手続き
新規で申請を行う場合
出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当認定請求の手続きが必要です(公務員の場合は勤務先へ申請)。「認定請求書を」記載し、ご提出していただきます。
原則として、申請手続きを行った日の翌月分から支給開始となります。手続きが遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますのでご注意ください。
手続きに必要なもの
・申請者の健康保険証
・申請者・配偶者・児童全員の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
・申請者名義の振込先が分かるもの(通帳またはキャッシュカード)
・申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
その他、必要に応じて提出する書類があります。
※個人番号(マイナンバー)制度による所得や年金情報等の確認を希望しない方は、所得課税証明書や健康保険証、住民票等が必要です。
増額の申請を行う場合
児童手当を受給中の方が、出生等により新たに対象となる児童を養育することになった場合は、増額の申請が必要になります。
「額改定請求書」を記載し、ご提出していただきます。
申請手続きを行った日の翌月分から、増額となります。
・その他、必要に応じて提出する書類があります。
現況届
令和4年度から、毎年6月1日現在の受給者の状況を住民基本台帳等で確認します。
児童の養育状況が変わっていなければ、現況届の提出は原則不要です。
ただし、以下の方は引き続き現況届の提出が必要となりますので、6月中に手続きをしてください。
1.配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地と異なる方
2.支給要件児童の戸籍や住民票がない方
3.離婚協議中で配偶者と別居されている方
4.法人である未成年後見人、施設等の受給者
5.その他、状況を確認する必要がある方
公務員の方
公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。
以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市町村と勤務先に届出・申請をしてください。
○公務員になった場合
○退職等により、公務員でなくなった場合
○公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合
※申請が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
申請・お問い合わせは
○福祉保険課 TEL:73-0124
○琴南支所 TEL:85-2111
○仲南支所 TEL:77-2111