児童手当制度のご案内
担当課: 福祉保険課
支給対象
児童手当は、中学校修了前(15歳になった後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給されます。
原則として、児童を養育している父母のうちで恒常的に所得の多い方が受給者となります。
児童の年齢 | 児童手当の額(1人当たり月額) |
---|---|
3歳未満 | 一律 15,000円 |
3歳以上 小学校終了前 | 10,000円 (第3子以降は15,000円) |
中学生 | 一律 10,000円 |
所得制限限度額以上(特例給付) | 一律 5,000円 |
所得上限限度額以上 | 0円 |
※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳になった後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
ゴールデンウィークの申請について
令和5年5月3日~令和5年5月7日まで役場が閉庁になりますので、窓口での児童手当(特例給付)の申請ができません。
児童手当は、原則、申請月の翌月分から支給となります。出生・転入(転出予定日)が月末に近い場合は、申請日が翌月になっても、出生・転入日(転出予定日)の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日が閉庁日にあたる場合は下記の申請期限となります。
☆ゴールデンウィークの申請期限は下表のとおりです。
出生日・転出予定日 | 申請期限 | 支給開始月 |
---|---|---|
令和5年4月14日~4月16日 | 令和5年5月1日(月) | 令和5年5月 |
令和5年4月17日 | 令和5年5月2日(火) | 令和5年5月 |
令和5年4月18日〜4月23日 | 令和5年5月8日(月) | 令和5年5月 |
令和5年4月24日 | 令和5年5月9日(火) | 令和5年5月 |
令和5年4月25日 | 令和5年5月10日(水) | 令和5年5月 |
令和5年4月26日 | 令和5年5月11日(木) | 令和5年5月 |
令和5年4月27日 | 令和5年5月12日(金) | 令和5年5月 |
令和5年4月28日〜4月30日 | 令和5年5月15日(月) | 令和5年5月 |
※申請期限を過ぎて申請した場合は、支給開始月が翌月からとなります。
所得制限
令和4年6月分(10月支給分)から、児童を扶養している方の所得が、下記の(B)所得上限限度額以上の場合、手当は支給されません。 また、(A)所得制限限度額以上で(B)所得上限限度額未満の場合は、特例給付として対象児童1人当たり一律5,000円が支給されます。
扶養親族等の数 | (A)所得制限限度額(万円) | (B)所得上限限度額(万円) | ||
---|---|---|---|---|
所得額 | 収入の目安 | 所得額 | 収入額 | |
0人 | 622 | 833.3 | 858 | 1,071 |
1人 | 660 | 875.6 | 896 | 1,124 |
2人 | 698 | 917.8 | 934 | 1,162 |
3人 | 736 | 960 | 972 | 1,200 |
4人 | 774 | 1,002 | 1,010 | 1,238 |
5人 | 812 | 1,040 | 1,048 | 1,276 |
6人以上 | 1人につき、38万円を加算した額 |
※児童手当等が支給されなくなった後、所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の請求が必要となります。
支払時期
2~5月分…6月10日
6~9月分…10月10日
10~1月分…2月10日
ただし、10日が土日祝日の場合は、直近の平日が支払日となります。
申請手続き
新規で申請を行う場合
出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当認定請求の手続きが必要です(公務員の場合は勤務先へ申請)。原則として、申請手続きを行った日の翌月分から支給開始となります。手続きが遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますのでご注意ください。
手続きに必要なもの
・申請者の健康保険証
・申請者・配偶者・児童全員の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
・申請者名義の振込先が分かるもの(通帳またはキャッシュカード)
・申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
その他、必要に応じて提出する書類があります。
※個人番号(マイナンバー)制度による所得や年金情報等の確認を希望しない方は、所得課税証明書や健康保険証、住民票等が必要です。
増額の申請を行う場合
児童手当を受給中の方が、出生等により新たに対象となる児童を養育することになった場合は、増額の申請が必要になります。
手続きに必要なもの
・認印
その他、必要に応じて提出する書類があります。
現況届
令和4年度から、毎年6月1日現在の受給者の状況を住民基本台帳等で確認します。
児童の養育状況が変わっていなければ、現況届の提出は原則不要です。
ただし、以下の方は引き続き現況届の提出が必要となりますので、6月中に手続きをしてください。
1.配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地と異なる方
2.支給要件児童の戸籍や住民票がない方
3.離婚協議中で配偶者と別居されている方
4.法人である未成年後見人、施設等の受給者
5.その他、状況を確認する必要がある方
公務員の方
公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。
以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市町村と勤務先に届出・申請をしてください。
○公務員になった場合
○退職等により、公務員でなくなった場合
○公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合
※申請が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
申請・お問い合わせは
○福祉保険課 TEL:73-0124
○琴南支所 TEL:85-2111
○仲南支所 TEL:77-2111
