メインコンテンツにスキップ

担当課: 福祉保険課

高齢受給者証が交付されます

70歳の誕生日の翌月(1日が誕生日の人はその月)から75歳の誕生日前日まで、高齢受給者証が交付されます。(後期高齢者医療制度の対象となる一定の障害認定を受けた人は除く。)

高齢受給者証を大切に

高齢受給者証には自己負担割合が記載されています。医療機関で受診するときは、保険証といっしょに忘れずに提示してください。
受診した際には自己負担金をお支払いいただき、限度額を超えた場合は高額療養費として請求できます。

自己負担割合について

70歳以上75歳未満の人の負担割合は所得によって異なります。現役並みの所得者の負担割合は3割となり、それ以外の人は2割負担となります。

現役並み所得者(3割負担)

同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人。
ただし、70歳以上75歳未満の国保被保険者が2人以上の場合は合計収入が520万円未満、1人の場合は383万円未満の人は、申請により「一般」の区分と同様となり、2割負担となります。
また、住民税課税所得が145万円以上でかつ年収が383万円以上の国保被保険者であって、同一世帯の国保から後期高齢者医療制度へ移行した人(旧国保被保険者)も含めた年収が520万円未満の人は、申請により「一般」の区分と同様となり、2割負担となります。

一般

現役並み所得者、低所得者(1)・(2)に該当しない人

低所得者(2)

同一世帯の世帯主および国保の被保険者が、住民税非課税の人(※低所得者(1)を除く)

低所得者(1)

同一世帯の世帯主および国保の被保険者が、住民税非課税で、かつ各所得などから必要経費・控除を引いた所得が0円となる世帯の人

※自己負担割合の判定は、8月1日を基準日として毎年行います。


このページに関する問い合わせ先

福祉保険課
電話:0877-73-0124

問い合わせる

Acrobat Readerをダウンロード PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)