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担当課: 福祉保険課

指定(更新)申請について

指定更新制度について指定更新対象となる事業者更新手続について
平成18年4月の介護保険法改正により、指定基準等を遵守し、適切な介護サービスを提供することができるかを定期的にチェックする仕組みとして、事業所の指定に有効期間(6年)が設けられました。
これにより、事業所は6年ごとに指定の更新を受けることとなりました。
指定が更新されたときは、指定更新年月日から起算して6年間が有効期間となります。

指定更新対象となる事業者
すべての指定地域密着型サービス事業者が対象となります。

更新手続について
●指定更新申請の単位
事業者の指定更新も、新規指定申請と同様に、事業所ごと、サービスの種類ごとに行います。
したがって、申請書は事業所ごと、サービスの種類ごとに提出する必要があります。
同一の法人が複数の事業所を運営している場合でも事業所ごと・サービスごとに申請する必要があります。
●届出に必要な書類一覧

各種届出書


参考様式


介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(各種加算)について

新たに加算を算定しようとする場合には算定開始月の前月15日までに提出してください。


指定(更新)申請書類提出期限

期間満了の3ケ月前

手数料

指定更新申請の際、審査手数料が必要になります。申請時にお渡しする納付書で納めていただきます。
手数料の額は次のとおりです。


その他

1.指定の更新申請を行わなかった場合は、指定有効期間満了をもって指定の効力を失うことになります。
2.指定更新手続きの際、まんのう町に届け出ている内容に変更がある場合は、変更届も併せて提出してください。
また、指定更新通知のあった後に変更があった場合は、速やかに変更届を提出してください。


このページに関する問い合わせ先

福祉保険課
電話:0877-73-0124

問い合わせる

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