メインコンテンツにスキップ

担当課: 福祉保険課

令和6年度に介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算(以下「処遇改善加算等」といいます。)を算定する事業者は、令和6年度の計画書の提出が必要です。  

まんのう町から地域密着型サービス、介護予防・日常生活支援総合事業(A2、A6)の指定を受けている事業者は、まんのう町に計画書等を提出してください。  


【提出が必要な事業者】  

1.令和5年度に現行加算(及び処遇改善加算等)を取得しており、令和6年度も引き続き加算を算定する事業者【継続】  

2.令和6年4月以降、初めて現行加算または処遇改善加算等を取得する事業者【新規申請】  


【提出期限】 令和6年4月15日(月曜日) (令和6年4月から算定する場合)  

※年度途中で新規に取得する場合には、算定を受けようとする月の前々月末までに提出をお願いします。  

【提出様式】  
〇現行加算および処遇改善加算等の提出書類の様式等は、下記の香川県のホームページをご参照ください。  
「香川県介護保険情報ネット」 報酬算定 介護職員処遇改善加算


※宛先を「まんのう町」に変更する等、適宜修正のうえ、ご提出ください。  

事業者がまんのう町の指定(地域密着型・総合事業)以外に県の指定を受けており、現行加算(および処遇改善加算等)の届出を県に提出する場合には、県に提出したものの写し(代表印があるもの)をまんのう町に提出してください。※まんのう町用に新たに作成する必要はありません。  


〇加算の届出  

以下に該当する場合には、各サービスの「加算届」および「体制等状況一覧表」の提出が必要です。  
・令和6年度から新規で加算を算定する場合  
・令和6年度から加算の区分を変更する場合  
・令和6年度から加算の算定を取り下げる場合  

届出様式は下記リンクからご参照ください。  


様式(地域密着型サービス)

様式(地域密着型サービス)

様式(介護予防・日常生活支援総合事業)

様式(介護予防・日常生活支援総合事業)


このページに関する問い合わせ先

福祉保険課
電話:0877-73-0124

問い合わせる

Acrobat Readerをダウンロード PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)