異なるワクチン間の接種間隔の変更について
担当課: 健康増進課
従来、異なるワクチン間の場合、接種してから次のワクチンを接種するまでに、一定の間隔をあける必要がありました。(生ワクチンなら接種してから27日以上、不活化ワクチンなら接種してから6日以上の間隔をあけないと、次のワクチンを接種することができませんでした。)
しかし、定期接種実施要領の改正に伴い、その制限が一部緩和されました。令和2年10月1日からは、注射の生ワクチン間のみ接種してから27日以上あけることとし、その他のワクチンについては制限がなくなります。
ただし、あくまでも異なるワクチン間の接種間隔についてですので、同一ワクチンを複数回接種する際の接種間隔の制限は従来通りとなります。
<注射の生ワクチン>BCG・水痘・麻しん風しん混合(MR)・おたふくかぜ(任意)
<経口の生ワクチン>ロタウイルス
<不活化ワクチン>四種混合・二種混合・肺炎球菌・ヒブ・日本脳炎・子宮頸がん・B型肝炎
インフルエンザ
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