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担当課: 福祉保険課

健康保険に加入しているひとり親家庭などの人が必要な医療を容易に受けられるよう、高額療養費などを控除した医療費の自己負担分について助成しています。  

対象次のいずれかに該当する人(児童とは満18歳到達後の年度末まで)で、公的給付の受給者を除きます。

(1)ひとり親家庭の父または母と児童。  
(2)父母のいない児童。  
(3)上記に準じると町長が認める人。

支給方法

香川県内の保険医療機関で受診する場合

医療機関の窓口で医療受給資格者証と健康保険証を提示して受診してください。原則として、保険診療分の自己負担額のお支払いは必要ありません。(現物給付)  
※入院時の食事代や保険診療以外のものは助成の対象とはなりませんのでお支払いください。  

香川県外の保険医療機関や柔道整骨院等で受診された場合

医療機関の窓口で健康保険証・受給資格者証を提示して受診し、一旦、自己負担分の医療費をお支払いください。その後、医療機関等の証明に基づき保険診療部分の医療費を助成しますので、受診された医療機関等に医療機関別・診療月別に医療費支給申請書へ証明をもらい、まんのう町役場福祉保険課へご提出ください。後日、指定の口座に振り込みます。(償還払い)

現物給付の対象となる医療機関

香川県内の医科、歯科、調剤、訪問看護

現物給付の対象外となる医療機関

接骨院、柔道整復、補装具、鍼灸、按摩・マッサージ、県外の医療機関など

加入している健康保険証が変わった場合

福祉保険課に新しい健康保険証を持参して、必ず保険変更の申請をしてください。  

お問い合わせは    
○福祉保険課 TEL:73-0124      
○琴南支所  TEL:85-2111  
○仲南支所  TEL:84-2111



このページに関する問い合わせ先

福祉保険課
電話:0877-73-0124

問い合わせる

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