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担当課: 健康増進課

骨髄等移植ドナー支援事業について

公益財団法人日本骨髄バンク(以下「バンク」という。)が実施する骨髄バンク事業において、骨髄等を提供した者(以下「ドナー」という。)及びドナーを雇用している事業所に対し、補助制度「まんのう町骨髄等移植ドナー支援事業助成金(以下「助成金」という。)」を整え、ドナーが骨髄提供しやすい社会環境の整備を目的としています。


【助成対象者】
(1)骨髄等の提供時に町内に住所を有する方であって、バンクが実施する骨髄バンク事業において骨髄等の提供を完了し、これを証明する書類の交付を受けた方
(2)助成対象ドナー(助成金の交付の決定を受けた者に限る。)が骨髄等を提供するために最初に通院した日から当該提供を完了した日までの間、引き続いて雇用している町内に事業所を有する事業所(国及び地方公共団体並びに国又は地方公共団体が出資している法人を除く。以下「助成対象事業所」という。)
※(1)(2)の規定にかかわらず、次に掲げる方は助成の対象としない。
(ア)ドナー休暇制度(骨髄等を提供するに当たり必要なバンクへの登録、検査、入院等に要する相当の期間を特別休暇として認める制度をいう。)がある事業所に勤務している方
(イ)他の法令等により骨髄等の提供に係る助成金等の交付をうけている方
(ウ)町税に滞納がある方

【助成金の額】
(1)助成対象ドナー 骨髄等の提供1回につき10万円
(2)助成対象事業所 助成対象ドナー1人の骨髄等の提供1回につき5万円

【交付の申請】
(1)助成対象ドナーにあっては、次に掲げる書類を添えて、骨髄等の提供が完了した日から90日以内に申請するものとする。ただし、町長がやむを得ないと認めた場合はこの限りでない。
まんのう町骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付申請書(ドナー用)(様式第1号)
バンクが発行した骨髄等の提供が完了したことを証明する書類(助成対象ドナーに限る。)
(2)助成対象事業所にあっては
まんのう町骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付申請書(事業所用)(様式第2号)
助成対象ドナーとの雇用関係を証明できる書類(助成対象事業所に限る。)
(3)その他町長が必要と認める書類

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このページに関する問い合わせ先

健康増進課
電話:0877-73-0126

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