住所表示変更に伴う手続き(法務局関係)
担当課: 総務課
法務局関係
項 目 | 該当者 | 手続き方法 |
---|---|---|
土地・建物の 登記簿の所在 | まんのう町にお住まいの方で、土地・建物の登記をされている方 | ■土地・建物の登記簿の所在は、法務局が修正しますので、手続きは不要です。 (すべての修正には、約2か月程度かかります。) |
土地・建物の 所有者などの 住所変更 | まんのう町にお住まいの方で、土地・建物の登記(所有権や抵当権など)をされている方 | ■土地・建物の登記簿に記載されている住所を、「まんのう町」に変更される方は、住所変更登記(非課税)を、土地・建物の登記をしている登記所に申請してください。 ■登記申請書用紙は、平成18年3月以降、丸亀支局に備え付けますので、ご利用ください。 |
会社・法人の 本店などの 所在地の変更 | まんのう町に本店・支店がある会社・法人 | ■まんのう町に本店・支店のある会社及び法人の本店・支店の所在地は、法務局が順次修正します。 ■丸亀支局以外に支店の登記をしている場合は、その支店の登記をしている登記所へ、本店・支店の所在地を修正する登記(非課税)の申請をしてください。 ■登記申請書用紙は、平成18年3月以降、丸亀支局に備え付けますので、ご利用ください。 |
会社・法人の代表者などの住所変更 | まんのう町にお住まいの方で会社・法人の代表者(又は役員)をされている方 | ■丸亀支局で本店・支店の登記をしている会社・法人の代表者(又は役員)をされている方の住所は、合併日以降に順次法務局が修正します。それまでに、登記簿の住所の修正をされる方は、丸亀支局窓口へお申し出ください。 ■丸亀支局以外の登記所で本店・支店の登記をしている会社・法人の代表者(又は役員)をされている方は、その登記所へ、住所を修正する登記(非課税)の申請をしてください。 ■登記申請書用紙は、平成18年3月以降、丸亀支局に備え付けますので、ご利用ください。 |
お問い合わせ | 高松法務局丸亀支局 〒763‐0034丸亀市大手町二丁目1番13号 TEL:23‐0228 |
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