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この事業は、若者の婚姻に伴う新生活に係る経費の一部を補助することで、地域における少子化対策の強化及び経済的不安の軽減を図るものです。
補助金の対象者は、以下の全ての条件を満たす必要があります。
(1)令和7年1月1日から令和8年3月31日の間に婚姻届を提出し、受理された夫婦であること。
(2)申請日時点で最新の所得証明書をもとに、夫婦の所得を合算した金額が500万円未満であること。(奨学金の返済がある場合は、年間返済額を世帯所得額から控除)
(3)補助対象となる世帯の住宅がまんのう町内にあり、申請時に夫婦の双方又は一方が住民登録を有し、現に居住していること。
(4)夫婦いずれもの年齢が、婚姻届が受理された時点で39歳以下であること。
(5)生活保護法の規定による保護を受けていないこと。
(6)結婚新生活支援事業と重複する他の公的給付を受けていないこと。
(7)夫婦のいずれもが、日本国籍または日本国の永住権を有していること。
(8)夫婦のいずれもが、暴力団等の反社会的勢力の構成員ではないこと。
(9)夫婦のいずれもが、過去に新生活の支援に係る補助金等の交付を受けていないこと。
(10)夫婦のいずれもが、まんのう町東京圏移住支援事業補助金を受けていないこと。
(11)夫婦のいずれもが、町税に滞納がないこと。
(12)まんのう町などによる本事業実施に係るアンケート等へ協力すること。
令和7年4月1日〜令和8年3月31日に婚姻を機に支払ったいずれかの経費が対象です。ただし、勤務先から手当等が支給されている場合は、支給額を補助対象経費から差し引きます。
(1)住宅費(敷金、礼金、仲介手数料)
※世帯員の3親等以内の親族が所有する賃貸住宅に係る費用を除く
(2)引越費用(引越業者又は運送業者への支払い係る実費)
※不要になった家財道具の処分に係る費用を除く
住宅費及び引越費用を合わせた額とし、婚姻日における年齢によって下記の額を上限とします(年齢区分は、夫婦のいずれかの高い方によります)。
・夫婦ともに29歳以下の世帯 60万円
・夫婦いずれかが30〜39歳以下の世帯 30万円
※補助金額の1,000円未満の端数は切り捨てます。
提出書類については以下の手引きをご覧ください。
結婚新生活支援事業補助金の手引き [PDFファイル/553KB]
(様式第1号)交付申請書兼実績報告書 [PDFファイル/153KB]