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下図のように、就職や退職・結婚や離職などの人生の節目には国民年金の種別が変わります。必ず手続きをしましょう。忘れると年金を受けられないことがあります。
(なお、第3号被保険者は、自分の就職のほか、配偶者の就職や退職・離婚などのおいても国民年金の種別が変わります。)
こんなとき | どうする | 届出先 |
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20歳になったとき | 厚生年金・共済組合加入者以外は国民年金に加入の手続きをする | 第1号被保険者・・まんのう町役場(各支所) 第3号被保険者・・配偶者勤務先 |
会社を退職したとき | 第1号被保険者への種別変更の手続きをする (被扶養配偶者も同様) | まんのう町役場(各支所) |
結婚や退職などにより配偶者の扶養になったとき | 第3号被保険者への種別変更の手続きをする | 配偶者の勤務先 |
配偶者の扶養からはずれたとき | 第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更の手続きをする | まんのう町役場(各支所) |
配偶者が会社をかわったとき | 引続き第3号被保険者となる手続きをする | 配偶者の新しい勤務先 |
基礎年金番号通知書をなくしたとき | 再交付の手続きをする | 第1号被保険者・・まんのう町役場(各支所) 第3号被保険者・・日本年金機構善通寺事務所 |
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