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下水道は、町の全域に整備されるものではありません。整備されない区域の人たちとの公平を保つうえからも、下水道を整備することによって利益を受ける人に、建設費の一部の負担をお願いします。(一括納付報奨金制度があります。)
整備区域内にある国、県、町の所有地をはじめ、個人、法人が所有するすべての土地が対象となります。ただし、土地の用途などにより減免の制度があります。該当する人は申請が必要です。
その土地の面積に、1平方メートル当たりの単価を乗じた額。(100円未満は切り捨てます。)300円/平方メートル
下水道(農業集落排水を含む)に関するお問い合わせは
建設土地改良課 Tel:73-0107