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生活管理指導短期宿泊事業

ページID:0001839 更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

65歳以上で介護保険の対象とならない高齢者で社会的理由等により一時的に施設入所する必要がある方が対象で、養護老人ホームに短期宿泊します。自己負担金が必要です。

お問い合わせは

  • 福祉保険課(地域包括支援センター) Tel:73-0125
  • 琴南支所 Tel:85-2111
  • 仲南支所 Tel:84-2111