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農地の相続等の届出について

ページID:0001722 更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

農地の相続等の届出について

平成21年12月15日から、相続等により農地の権利を取得した方は、農業委員会にその旨を届出することが必要となっています。現況が農地の場合、届出が必要です。)
届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合は、10万円以下の過料に処せられます。

届出先

まんのう町農業委員会事務局(まんのう町役場本庁舎2階農林課執務室内)

届出者

相続等により、該当する農地の権利を取得した者

届出の内容

権利を取得した農地の所在地(町名・字名・地番)・面積・地目・今後の利用予定(あっせん希望の有無等)
※今後の利用予定を確認し、場合によって貸付や有効利用の依頼などを行う必要がありますので、なるべく権利取得者本人が届け出るようお願いします(代理人が届出をする場合は、委任状が必要です)。

届出時に必要なもの

  • 農地法第3条の3の規定による届出書
  • 相続登記済みの登記簿謄本など、相続したことの確認ができる書面

  相続等届出様式 [Wordファイル/32KB]