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独身証明書について

ページID:0001603 更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

請求者本人が婚姻するに当たり、民法732条の「重婚の禁止」の規定に抵触しないことを証明します。この証明書は、結婚情報サービスや結婚相談業者に提出するためのものです。

【請求できる方】
本籍がまんのう町にある本人のみとなります。

※やむを得ず本人以外の方が手続をされる場合は、申請時にご本人の委任状が必要です。

      委任状 [PDFファイル/89KB]

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