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国保連の審査において決定済の介護給付費及び総合事業費の請求に誤りがあった場合、介護事業所が介護サービスの請求を誤った場合に、実績を取り下げる様式です。介護事業所が介護サービスの請求を誤った場合に、過誤申立書の提出が必要となります。 締め切りは、通常過誤は毎月17日(金曜日及び休日の場合はその前日)、同月過誤は毎月7日です。
以下のリンクからダウンロードしていただき、直接まんのう町役場までご提出をお願いします。