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以下の支給要件に該当する方を在宅で介護されているご家族様に年2回(10・4月)介護手当を支給します。
以下のすべてに該当する方
※一時的に入院・入所されている方は、認定されてから在宅で6ヵ月経過する必要があります。
また、申請は6ヵ月経過前でもすることができます。ただし、6ヵ月経過以降も上記の要件すべてに該当している必要がありますのでご注意ください。
手当は10月(4~9月分)と4月(10~3月分)の年2回に分けて支給されます。
月額は以下のとおり決定されます。
項目 | 月額 |
---|---|
介護保険の通所・訪問系サービスをご利用の月 | 1万円 |
住宅改修、福祉用具購入・レンタルのみをご利用の月 もしくは、介護保険サービスを一切利用されていない月 |
2万円 |
1ヵ月のうちに入院・短期入所等により10日以上在宅していない月 |
支給なし |