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戸籍に関する届出について

ページID:0001272 更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

各種届出

表1
主な届出の名称 届出の期間 届出をする人 届出に必要なもの
出生届 生まれた日を入れて14日以内 父または母 出生証明書(出生届と同じ用紙)、印鑑、母子健康手帳、国民健康保険被保険者証(加入者のみ)※届書の押印は任意です
死亡届 死亡の事実を知った日から7日以内 親族など 死亡診断書(死亡届と同じ用紙)、印鑑、国民健康保険被保険者証(加入者のみ)、印鑑登録証(カード)、介護保険被保険者証(加入者のみ)※届書の押印は任意です
婚姻届 届出日から法律上の効果が生じます 婚姻する二人 本人確認書類(官公署の発行した顔写真付のマイナンバーカードや免許証等)※証人が2名必要です
転籍届 届出日から法律上の効果が生じます 戸籍の筆頭者 および配偶者  

※各種戸籍届書の押印は任意です。
※夜間及び休日の届出は、本庁のみ受付しています。戸籍に関する届出の記入については分かりにくいところもありますので、あらかじめ住民生活課又は各支所住民サービス担当までお問い合わせください。

戸籍・住民登録・葬儀に関するお問い合わせは

  • 住民生活課 Tel:73-0101
  • 琴南支所 Tel:85-2111
  • 仲南支所 Tel:77-2111
  • 美合出張所 Tel:84-2111