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令和6年3月1日から、戸籍法の一部改正により、戸籍届出時の戸籍証明書等(コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除く)の添付が原則不要となります。 例えば、新婚旅行先など本籍地ではない市町村の窓口に婚姻届を提出する場合、これまでは戸籍謄本の添付をお願いしていましたが、3月1日以降は提出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍を確認できるようになるため、戸籍証明書等の添付は不要となります。
➔詳しくは法務省ホームページ<外部リンク>にてご確認ください。