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指定緊急避難場所及び指定避難所

ページID:0001759 更新日:2025年2月7日更新 印刷ページ表示

災害対策基本法に基づき、まんのう町内の指定緊急避難場所及び指定避難所を指定しています。
災害に備えて、自宅や勤務先の近くの指定緊急避難場所及び指定避難所を御確認下さい。

以下は、一覧表に使用している言葉の解説です。

【指定緊急避難場所】
 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合にその危険から逃れるための場所

【指定避難所】
 災害の危険性があり、避難した方が災害の危険性がなくなるまでの必要な間滞在し、又は災害により家に戻れなくなった方が一時的に滞在するための施設等
※指定緊急避難場所の指定基準について

【洪水】
 土器川、金倉川の浸水想定区域外に立地していること。

【崖崩れ、土石流、地滑り】
 土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域及び土砂災害危険箇所の区域外に立地していること。

【地震】
 新耐震基準で建築されたもの、または旧耐震基準の建築物で耐震補強工事を行ったものであること。

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