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情報公開
町政に対する町民のみなさんのご理解と信頼を深め、より開かれた町政を実現するため、公文書の公開制度を設けています。
公文書の公開を請求できる人および法人
- 町内に住んでいる人
- 町内に事務所などのある人および法人
- 町内の事務所などに勤務する人
- 町内の学校に在学する人
- 町の事務事業に利害関係を有する人および法人
請求の前に
開示請求をしたものの、そもそも該当する公文書を保有していなかったり、開示された公文書を見たら想像していた内容と違っていたり、ということがあります。開示請求をされる前に、当該業務の担当課へお問い合わせいただくと、お求めの情報を得る手続きが円滑に進められます。
※自分の個人情報(保有個人情報が記録されている公文書等)について開示を希望される場合は、本ページに記載の公開請求の手続ではなく、「個人情報の保護」に記載の保有個人情報の開示請求制度に基づく開示請求の手続を行ってください。
公文書の公開を請求する方法
所定の様式に、住所、氏名、公文書を特定するための必要事項などを記入して、町総務課(教育委員会、農業委員会、議会へ請求するときはそれぞれの事務局)に提出してください。
公文書のうち公開できないもの・法令や条例の規定により公開できないもの
- 個人情報に関するもの
- 法人などの正当な利益を害するもの
- 町などの事務または事業の適正な遂行に支障を及ぼすもの