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介護予防・日常生活支援総合事業の事業所の指定申請・各種届出について

ページID:0001109 更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

介護予防・日常生活支援総合事業に係る新規指定、指定内容の変更の届出等をするときは、以下をご確認ください。
なお、新規指定の場合は、申請の準備をする前に、必ず福祉保険課介護保険係にご相談ください。
まんのう町における各サービスの名称は、次のとおりです。

  • 介護予防訪問介護相当サービス
    旧来の介護予防訪問介護相当のサービスです。
  • 訪問型サービスA
    介護予防訪問介護相当サービスより緩和した基準によるサービスです。
  • 介護予防通所介護相当サービス
    旧来の介護予防通所介護相当のサービスです。
  • 通所型サービスA
    介護予防通所介護相当サービスより緩和した基準によるサービスです。

申請書類の提出

指定・更新書類は、指定希望日の2ケ月前までに提出してください。

変更届の提出

変更があった場合は、10日以内に提出してください。

申請方法

所定の様式に必要書類を添付して福祉保険課地域包括支援センターへ提出してください。

以下の申請書類、要綱をご確認のうえ、提出書類をご用意ください。

体制等に関する届出書について

算定開始月の前月15日までに提出してください。

別紙 算定に係る体制等に関する届出書 体制等状況一覧表 令和6年4月、5月 [Excelファイル/97KB]
別紙 算定に係る体制等に関する届出書 体制等状況一覧表 令和6年6月 [Excelファイル/67KB]
別紙 算定に係る体制等に関する届出書 体制等状況一覧表 令和7年4月〜 [Excelファイル/23KB]

手数料

指定申請の際、審査手数料が必要になります。申請時にお渡しする納付書で納めていただきます。
手数料の額は次のとおりです。

指定申請等手数料 [PDFファイル/31KB]

指定有効期間を合わせる場合

すでに指定を受けている同種のサービスと一体的に事業を実施している場合に限り、指定有効期間を短縮し、指定済の同種のサービス(介護予防訪問介護相当サービスと訪問型サービスA、介護予防通所介護相当サービスと通所型サービスA)と指定有効期間の満了日を合わせることができます。これにより、同種のサービスと同時に指定更新手続きを行うことが可能となります。同時に指定更新手続きを行う場合は、下記、「有効期限を合わせて更新する旨の申出書」を更新必要書類に加えご提出ください。
なお、この場合の指定更新手数料は1件分(10,000円)として納付していただくことになります。

例)介護予防訪問介護相当サービスと訪問型サービスAの有効期限が異なっているが、有効期限を合わせたい。

今回更新対象:訪問型サービスA 指定有効期間 平成31年4月1日から令和7年3月31日
介護予防訪問介護相当サービス 指定有効期間 令和2年4月1日から令和8年3月31日

今回の訪問型サービスA更新申請時に、同時に介護予防訪問介護相当サービスも更新する。
 この場合、必要書類に加え申出書を提出する。

更新後、訪問型サービスA・介護予防訪問介護相当サービス共に、指定有効期間が令和7年4月1日から令和13年3月31日となる。

有効期限を合わせて更新する旨の申出書 [Wordファイル/13KB]

その他

  1. 指定の更新申請を行わなかった場合は、指定有効期間満了をもって指定の効力を失うことになります。
  2. 指定更新手続きの際、まんのう町に届け出ている内容に変更がある場合は、変更届も併せて提出してください。
    また、指定更新通知のあった後に変更があった場合は、速やかに変更届を提出してください。
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