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まんのう町障がい者活躍推進計画
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)に基づき、国及び地方公共団体の任命権者は、厚生労働大臣が定める障害者活躍推進計画作成指針に即して、障がい者である職員の職業生活における活躍の推進に関する計画(障害者活躍推進計画)を作成し、公表することになっております。
障がい者の活躍とは、雇用・就業または同一の職場に長期に定着するだけでなく、障がい者一人ひとりがその障がい特性や個性に応じて能力を有効に発揮できることを目指すことが必要です。
こうした法律の趣旨・規定に基づき、まんのう町においても以下のとおり、令和7年度からの「障がい者活躍推進計画」を策定しましたので、公表します。
障がい者の活躍とは、雇用・就業または同一の職場に長期に定着するだけでなく、障がい者一人ひとりがその障がい特性や個性に応じて能力を有効に発揮できることを目指すことが必要です。
こうした法律の趣旨・規定に基づき、まんのう町においても以下のとおり、令和7年度からの「障がい者活躍推進計画」を策定しましたので、公表します。