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【申請受付終了】定額減税補足給付金(調整給付金)について

ページID:0001059 更新日:2025年2月12日更新 印刷ページ表示

※令和6年度令和定額減税補足給付金(調整給付)の申請受付は終了しました。

申請期限:令和6年10月31日(木曜日)

※なお、令和6年分の所得税実績額などが確定した結果、令和6年中に実施した当初調整給付の支給額に不足が生じた方への不足額給付の詳細は、決まり次第、このホームページ等でお知らせします。

 

賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担緩和を目的とした国の経済対策として、令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税において定額減税が実施されます。この中で、定額減税額が所得税額または個人住民税所得割額を上回る(減税しきれない)と見込まれる人については、その差額を調整の上、定額減税補足給付金(調整給付金)を給付します。

給付対象者

令和6年1月1日時点でまんのう町内に在住している、定額減税の対象者で、定額減税可能額が「令和6年分(定額減税前)推計所得税額」または「令和6年度分(定額減税前)個人住民税所得割額」を上回る(減税しきれない)人
※納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える人は、調整給付の対象外となります。
※「令和6年分(定額減税前)推計所得税額」および「令和6年度分(定額減税前)個人住民税所得割額」のいずれもが0円の場合は調整給付の対象となりません。
※令和6年1月2日以降にまんのう町へ転入された方は、給付対象者となる場合でも、原則、以前にお住まいされていた市区町村からの給付と見込まれます。詳しくは以前にお住まいされていた市区町村にお問い合わせください。

支給額と算定方法

支給額 = アとイの控除不足額の合計を1万円単位で切り上げた額
ア 所得税分控除不足額
定額減税可能額※ ー 令和6年分(定額減税前)推計所得税額= 所得税分控除不足額
※3万円×(本人+扶養親族の人数)
イ 個人住民税分控除不足額
定額減税可能額※ ー 令和6年度(定額減税前)個人住民税所得割額 = 個人住民税分控除不足額
※1万円×(本人+扶養親族の人数)
※扶養親族の人数とは、控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満を含む。)の数です。なお、国外居住者は除きます。

申請方法

給付金の対象となる方には、町より下記のどちらかの書類を送付する予定です。(令和6年7月末~8月上旬頃送付予定)

  • 公金受取口座を登録している場合
    →原則手続きは不要です。
    給付金の対象となる方で公金受取口座の登録をしている方(預貯金口座の情報をマイナンバーとともに事前に国(デジタル庁)に登録している方)には、「給付金(調整給付)支給のお知らせ」を送付します。あらかじめ給付金額や口座情報等の必要事項を記載していますので、振込口座に変更がない場合は、返送等の手続きは不要です。
  • 公金受取口座を登録していない場合
    →手続きが必要です。
    給付金の対象となる方で公金受取口座の登録がない方には、「給付金(調整給付)支給要件確認書」を送付します。「支給要件確認書」の内容を確認し、給付金の受取口座等の必要事項を記入の上、本人確認書類と口座情報のわかる書類の写しを添付し、令和6年10月31日(木曜日)までに返送してください。

給付開始時期

8月中旬頃以降を目途に順次、支給予定です。
※公金受取口座を登録している方については、送付する「支給のお知らせ」に給付金振込予定日をあらかじめ記入しております。
※公金受取口座を登録していない方については、返送のあった「支給要件確認書」を本町で受理してから約20日後までに振込します。(提出された書類に不備や不足がある場合は、給付が遅れることがあります。ご注意ください。)

不足額給付

今回の給付金の算定にあたっては、町が把握している令和5年分の課税資料をもとに、国が提供する「算定ツール」を使用して算出された「令和6年分推計所得税額」を活用しております。あくまで推計値を使用することから、実績による算定ではないことを踏まえ、令和6年分所得税額および定額減税の実績額等が確定した後に、調整給付額に不足が生じる場合には、令和7年度に追加で不足分の給付を行う予定です。

その他

給付金を装った不審な訪問や電話にご注意ください。国や県、市町村などが、下記のことを行うことは絶対にありません。

  • 現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること。
  • 給付にあたり、手数料の振込みを求めること。
  • メールを送り、URLをクリックして申請手続を求めること。

また、本給付金は、非課税収入に該当し、差押禁止等の対象となります。

問い合わせ先など

本町では、「定額減税補足給付金(調整給付金)」については総務課(調整給付金係)(0877-73-0100)、「個人住民税の定額減税」については、税務課(0877-73-0104)が担当しています。
※個人住民税(町・県民税)の定額減税については「令和6年度個人住民税の定額減税について」(税務課)の記事をご確認ください。
※所得税の定額減税についてはこちら→定額減税特設サイト(国税局)<外部リンク>
※内閣官房の「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」に関する情報はこちら→新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置(内閣官房)<外部リンク>