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令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付)について
制度の概要
国の経済対策に基づき、令和6年度に実施された「定額減税補足給付金(調整給付)」において、支給額が不足していた方等に対し、不足分の給付金を支給します。
本町では、令和7年8月中旬から下旬にかけて対象と見込まれる方へ案内書類を送付します。
※次の支給要件を満たしており給付対象と思われる方で案内書類が届かない方は、まんのう町役場総務課までお問い合わせください。
対象者
令和7年1月1日時点で本町に住民登録があり、以下の「不足額給付1」または「不足額給付2」のいずれかの要件に該当する方。
※令和7年1月1日時点で非居住者または死亡している方は対象外です。
※令和7年1月1日時点では居住していても、給付金申請前に死亡された場合は受給できません。
不足額給付1
令和6年度に実施された定額減税補足給付金(調整給付)の算定時に、令和5年の所得等を基にした「令和6年分推計所得税額」を用いたことなどにより、実際の令和6年分所得税等が確定した後、本来給付すべき額と調整給付で支給した額に差額が生じた方。
※納税義務者本人の合計所得金額が1805万円(給与収入のみの場合、給与収入で2000万円)を超える場合は対象外です。
■支給対象となりうる例
・こどもの出生等、扶養親族が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(調整給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方。
・令和6年度個人住民税の修正申告をしたことにより、調整給付後に税額修正が生じ、令和6年度分個人住民税所得割が減少した方。
・退職、休職、転職などにより、令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少し、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方。
・就職等により令和6年に所得税が新たに発生した方。
不足額給付2
以下すべての要件を満たす方が対象です。
1.令和6年分の所得税および令和6年度個人住民税所得割がいずれも定額減税前の税額で0円の方。(本人として定額減税の対象外)
2.税制度上、「扶養親族」対象外の方。(扶養親族等として定額減税の対象外)
3.低所得世帯向け給付(令和5・6年実施)の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方。
■支給対象となりうる例
・事業専従者
・合計所得金額48万円超の方
※このほか、例外的に地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合として、次のいずれかに該当し、低所得世帯向け給付(令和5・6年実施)の対象世帯の世帯主・世帯員に該当しなかった方は、4万円から減税額等を差し引いた額が給付されます。
・令和6年度個人住民税において扶養親族として定額減税の対象となったものの、令和6年分所得税において専従者または合計所得金額48万円超で、定額減税前の令和6年分所得税額が0円の方
・令和6年度個人住民税において専従者または合計所得金額48万円超であり、定額減税前の令和6年度個人住民税所得割額が0円であったが、令和6年分所得税において扶養親族として所得税の定額減税の対象となった方
・令和6年分所得税と令和6年度個人住民税の両方において、専従者または合計所得金額48万円超の方のうち、本人として当初調整給付(昨年支給分)の対象であり、定額減税前の令和6年分所得税額が0円の方
給付額
不足額給付1
「令和6年分所得税額」が確定したのちに、「本来給付すべき額」と「調整給付で算定した額(令和6年度)」との間で差額(不足)が生じた方に、不足する額を1万円単位で切り上げて「不足額給付額」として給付します。
※扶養親族数について、国外に居住する方は除きます。
※令和6年分所得税額及び令和6年度個人住民税所得割額は、定額減税前の金額で計算します。
※「本来給付すべき額」が「実際に給付した額(調整給付)」を下回った場合、余剰額の返還は求めません。
不足額給付2
最大4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合等は3万円)
例外的に地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合は、次のとおり4万円から減税額等を差し引いた額が給付されます。
・令和6年度個人住民税において扶養親族として定額減税の対象となったものの、令和6年分所得税において専従者または合計所得金額48万円超で、定額減税前の令和6年分所得税額が0円の方:3万円※当初調整給付(昨年支給分)の対象となっていた場合(扶養親族等を含む)、3万円から当初調整給付(昨年支給分)の額(扶養親族等として加算された額を含む)を控除した額。
・令和6年度個人住民税において専従者または合計所得金額48万円超であり、定額減税前の令和6年度個人住民税所得割額が0円であったが、令和6年分所得税において扶養親族として所得税の定額減税の対象となった方:1万円
・令和6年分所得税と令和6年度個人住民税の両方において、専従者または合計所得金額48万円超の方のうち、本人として当初調整給付(昨年支給分)の対象であり、定額減税前の令和6年分所得税額が0円の方:3万円から当初調整給付(昨年支給分)の額を控除した額。
申請方法
不足額給付の対象と見込まれる方には、令和7年8月中旬から下旬にかけて、給付内容や確認事項が記載された案内書類(下記の1または2)を送付します。内容をご確認の上、お手続きください。
1「給付のお知らせ」が届いた方
届いた通知に基づき、記載された振込先にて本給付金の給付を受ける方は、原則として申請等の手続きは必要ありません。(令和7年9月4日振込予定です。)
なお、以下に該当する場合は、別途手続きが必要です。
・口座解約等により振込先の変更が必要な方
・給付金の受取を辞退される方
■まずはお電話でご連絡をお願いします。口座変更、辞退について、手続き方法をご案内します。
2「確認書」が届いた方
送付された確認書に必要事項を記入の上、本人確認書類と口座確認書類のコピーを添付し、同封の返信用封筒にてご返送ください。
※提出された書類を審査し、交付決定された方は、本町で確認書が受理されてから約3週間程度で、指定口座に振込する予定ですので、通帳をご確認ください。
3給付対象と思われる方で案内書類が届かない方
給付対象と思われる方で案内書類が届かない方は、申請期限までに、ご自身での申請が必要となりますので、まずはお電話で総務課までお問い合わせください。
申請期限
確認書・申請書の提出期限は令和7年10月31日(金曜日)です。
給付金をかたった詐欺にご注意ください!
町や国からの給付金に関する“振り込め詐欺”や“個人情報の詐欺”にご注意ください。
現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合にはすぐに最寄りの警察にご連絡ください。
また、「給付金」や「定額減税」に関するお知らせとして、内閣府や内閣官房を騙った電子メールが配信されているとの情報が国等に寄せられています。
もし、お心当たりのないメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりしないようご注意ください。
その他
- 不足額給付は、令和7年度個人住民税を課税している自治体(原則として令和7年1月1日時点で住民登録している市区町村)から給付されます。
- 受給した不足額給付金は「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」に基づき非課税です。