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令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付)について

ページID:0006724 更新日:2025年7月22日更新 印刷ページ表示

制度の概要

国の経済対策に基づき、令和6年度に実施された「定額減税補足給付金(調整給付)において、支給額が不足していた方等に対し、不足分の給付金を支給します。
本町では、不足額給付の対象となる可能性のある方を抽出し、令和7年8月中旬以降に対象と見込まれる方へ案内書類を送付する予定です。

※但し、次の支給要件を満たす方で、「支給のお知らせ」等が届かない方は、別途申請書の提出が必要です。

(詳細が決まり次第、随時お知らせします。)

対象者

令和7年1月1日時点で本町に住民登録があり、以下の「不足額給付1」または「不足額給付2」のいずれかの要件に該当する方。
※令和7年1月1日時点で非居住者または死亡している方は対象外です。
※令和7年1月1日時点では居住していても、給付金申請前に死亡された場合は受給できません。

不足額給付1

令和6年度に実施された定額減税補足給付金(調整給付)の算定時に、令和5年の所得等を基にした「令和6年分推計所得税額」を用いたことなどにより、実際の令和6年分所得税等が確定した後、本来給付すべき額と調整給付で支給した額に差額が生じた方。
※納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円(給与収入のみの場合、給与収入で2,000万円)を超える場合は対象外です。

■支給対象となりうる例
・こどもの出生等、扶養親族が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(調整給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方。
・令和6年度個人住民税の修正申告をしたことにより、調整給付後に税額修正が生じ、令和6年度分個人住民税所得割が減少した方。
・退職、休職、転職などにより、令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少し、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方。
・就職等により令和6年に所得税が新たに発生した方。

不足額給付2

以下すべての要件を満たす方が対象です。
1.令和6年分の所得税および令和6年度個人住民税所得割がいずれも定額減税前の税額で0円の方。
(本人として定額減税の対象外)
2.税制度上、「扶養親族」対象外の方。
(扶養親族等として定額減税の対象外)
3.低所得世帯向け給付(令和5・6年実施)の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方。

■支給対象となりうる例
・事業専従者
・合計所得金額48万円超の方


給付額


不足額給付1

「令和6年分所得税額」が確定したのちに、「本来給付すべき額」と「調整給付で算定した額(令和6年度)」との間で差額(不足)が生じた方に、不足する額を1万円単位で切り上げて「不足額給付額」として給付します。


※扶養親族数について、国外に居住する方は除きます。
※令和6年分所得税額及び令和6年度個人住民税所得割額は、定額減税前の金額で計算します。
※「本来給付すべき額」が「実際に給付した額(調整給付)」を下回った場合、余剰額の返還は求めません。

不足額給付2

最大4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合等は3万円)

申請方法

詳細が決まり次第、お知らせします。

申請期限

確認書・申請書の提出期限は令和7年10月31日(金曜日)です。

給付金をかたった詐欺にご注意ください!

町や国からの給付金に関する“振り込め詐欺”や“個人情報の詐欺”にご注意ください。
現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合にはすぐに最寄りの警察にご連絡ください。
また、「給付金」や「定額減税」に関するお知らせとして、内閣府や内閣官房を騙った電子メールが配信されているとの情報が国等に寄せられています。
もし、お心当たりのないメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりしないようご注意ください。​