後援団体及び公職の候補者等(公職者も含みます。)が掲示することができるその政治活動のために使用される後援団体又は候補者等の名称を表示する立札及び看板の類は、次の要件をすべて満たす必要があります。
(1)総数が法定の範囲内であること。
町長及び町議選挙の場合
- 公職の候補者等1人につき4枚まで
- 同一の公職の候補者等に係る後援団体のすべてを通じて4枚まで
(2) 大きさが縦150cm、横40cmを超えないもの
※足つきのものは、その部分も含めた大きさです。
(3) 選挙管理委員会で交付される証票が貼付されていること。
(4) 政治活動のために使用する事務所ごとに2枚まであること。
※政治活動のための事務所以外の場所には掲示できません。
証票の申請について
まんのう町選挙管理委員会で交付する証票は、まんのう町長及びまんのう町議会の選挙に係るものです。
証票を申請する場合は次のとおり準備のうえ、直接、まんのう町選挙管理委員会にお越しください。
候補者等の場合
証票交付申請書(候補者等用)
後援団体の場合
証票交付申請書(後援団体用)
政治団体設立届出の写し
※後援団体は都道府県の選挙管理委員会に届出し、登録されていることが必要です。後援団体から証票を申請する場合には、証票交付申請書とともに、政治団体設立届出の写し(都道府県の受付を済ませたもの)をご持参ください。
注意事項
- 記入例を参考にして各証票交付申請書に記入してください。
- 選挙の種類には、「まんのう町長」又は「まんのう町議会議員」のいずれかの候補者となろうとする選挙名をご記入ください。
- 後援団体の政治活動のために使用する事務所において掲示する立札及び看板等の類の総数は、同一の公職の候補者に係る後援団体のすべてを通じて4枚までと制限されています。
公職の候補者等は、後援団体用の証票の申請の際の、同意にあたっては十分ご留意ください。
- 選挙運動期間中は、新たに立札及び看板等の類を掲示することができません。
当該選挙の期日の告示前に掲示したものであれば、選挙の期間中も掲示しておくことはできます。
- 証票には、有効期限があります。期限後も継続して立札及び看板の類を設置する場合には再度申請する必要があります。
- 交付された証票を紛失・破損した場合や、立札及び看板の類を掲示する政治活動用事務所に異動があった場合には、届け出が必要です。
申請書
証票交付申請書(候補者等用) [Wordファイル/19KB]
証票交付申請書(候補者等用) 記入例 [PDFファイル/200KB]
証票交付申請書(後援団体用) [Wordファイル/20KB]
証票交付申請書(後援団体用) 記入例 [PDFファイル/200KB]
<外部リンク>
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