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選挙は、国や地方の政治に携わる私たちの代表者を選ぶ大切な制度です。この選挙が明るく公正に行われるためには、町民一人ひとりが政治や選挙に深い関心を持ち、主権者としての自覚と豊かな政治意識、高い選挙道徳を身につけることが必要です。
選挙人名簿に登録されるのは、その市区町村に住所を持つ年齢満18歳以上の日本国民で、その住民票がつくられた日(他の市町村からの転入者は転入届をした日)から引き続き3か月以上、その市区町村の住民基本台帳に記録されている人です。
これに加え、平成28年1月の法改正により、下記の場合にも旧住所地において選挙人名簿への登録がされることとなりました(平成28年6月19日施行)。
選挙人名簿への登録は、毎年3月・6月・9月・12月(登録月)の原則1日に定期的に行われるとともに(定時登録)、選挙が行われる場合にも行われます(選挙時登録)。いったん登録されると、抹消されない限り永久に有効なため、名簿は「永久選挙人名簿」とも呼ばれます。
日本国民だけど海外に住んでいる、という人でも、在外選挙人名簿に登録すれば国政選挙について海外からも投票できます。
この制度により投票用紙を封筒に入れて、それに署名するといった従来の手続きが不要となり、投票用紙を直接投票箱に投函できます。
選挙期日の公示日または告示日の翌日から選挙期日の前日まで(土・日曜日、祝日も投票できます。)
仕事、旅行、レジャー、冠婚葬祭などの理由で選挙期日に投票所へ行けない人
まんのう町役場 3階大会議室
午前8時30分~午後8時
選挙期日の投票と同様(ただし、不在者投票と同じく宣誓書の提出が必要です。)
仕事や旅行などで、選挙期間中、名簿登録地以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。また、指定病院等に入院等をしている方などは、その施設内で不在者投票ができます。
選挙期日の公示日または告示日の翌日から選挙期日の前日まで
インターネット等を利用する選挙運動が解禁されました。
インターネット等を使った選挙運動について [PDFファイル/660KB]
成年被後見人の方にも選挙権、被選挙権が付与されました。
成年被後見人の選挙権等について [PDFファイル/1.03MB]
総務省 投票制度(詳しくはこちら)<外部リンク>