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検察審査会は、地方裁判所と主な地方裁判所支部の中にあり、全国で165ヶ所あります。各審査会ごとに選挙権を有する国民の中からくじで選ばれた11人の検察審査員がおり、検察官が被疑者(犯罪の嫌疑を受けている者)を裁判にかけなかったこと(不起訴処分)の善し悪しを審査するのが主な仕事です。
検察審査員は任期は6ヶ月で、非常勤の国家公務員(裁判所職員)となります。
犯罪の被害にあった人や、犯罪を告発・告訴した人から、検察官の不起訴処分を不服として検察審査会に申し立てがあった場合や、検察審査会が自ら知り得た資料をきっかけに職権で事件を開始する場合の二つがあります。
検察審査員は次の手順で選ばれます。
※検察審査員のしごとは、検察官のした不起訴処分が国民の常識に合致しているか否かを判断することなので、法律の専門的な知識は不要です。選ばれた際にはご協力よろしくお願いします。
裁判所ホームページ内 検察審査会についてはこちら<外部リンク>
【問い合わせ先】
高松検察審査会 Tel 087−851−1615
丸亀検察審査会 Tel 0877−23−5281