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若者住宅取得補助事業について

ページID:0001478 更新日:2025年3月31日更新 印刷ページ表示

概要

満40歳以下の若者がまんのう町に自己名義の住宅を取得する際には、

  1. まんのう町若者住宅取得補助事業
  2. まんのう町地域木材利用促進補助事業

の2つの事業を利用することができます。
補助金の上限は

  1. まんのう町若者住宅取得補助事業 … 150万円
  2. まんのう町地域木材利用促進補助事業 … 50万円

2つ併せて 200万円 となります。

その他の補助金について

合併処理浄化槽や太陽光発電システム等を設置する場合には補助金制度がありますので、
要件等は住民生活課(0877-73-0123)までお問い合わせください。

まんのう町若者住宅取得補助事業とは

まんのう町若者住宅取得補助事業とは、申請日において満40歳以下の若者が、まんのう町内で自己名義の新築・建売・中古住宅を取得するときに、取得費用の一部を補助することで、まんのう町内への若者の定住促進を図るものです。

申請できる方

  1. まんのう町内に自己名義の住宅を取得する補助申請時において満40歳以下の者。
    (共有名義の場合は、持ち分が2分の1以上の者。ただし持ち分が2分の1の場合は持ち主のいずれか一方のみ。)
  2. まんのう町内に住宅取得後5年以上居住する意思がある者。
  3. 申請者を含む世帯全員について町税等の滞納がない者。

補助申請をされる場合は事前の協議が必須となりますので、申請を希望する方は 工事着工前に地域振興課までお問い合わせください。
※事前協議をされていない場合は、要件を満たしていても交付できないことがありますのでご注意ください。

補助する金額

 
住宅区分 補助金額 上限
  • 住宅を新築する場合
  • 建売住宅を購入する場合
住宅取得費の5% 住宅取得に係る業者が
  • 町内業者の場合 150万円
  • 町外業者の場合 100万円

中古住宅を購入する場合

住宅取得費の10% 100万円

補助の対象となる経費

住宅取得費等    
(住宅の建築工事請負契約金額又は売買契約金額とします。)    
(敷地も購入する場合、敷地の購入金額も住宅取得費に含むことができます。)  

事業対象期間

平成27年4月1日~令和12年3月31日    

手引き・提出書類一覧

本事業の詳細は、添付ファイルの「若者住宅取得補助事業の手引き」をご覧ください。  

若者住宅取得補助事業の手引き [PDFファイル/320KB]

記入例 [PDFファイル/453KB]

申請時用様式 [Wordファイル/136KB]

申請時用様式 [PDFファイル/250KB]

実績報告時用様式 [Wordファイル/143KB]

実績報告時用様式 [PDFファイル/329KB]

補助金額変更時様式 [Wordファイル/25KB]

補助金額変更時様式 [PDFファイル/88KB]

よくあるご質問(Q&A)

Q&A
Q1 新築住宅、建売住宅と中古住宅はどのように区分されるのですか?
A ​本補助金申請時以降に新たに建築される住宅を新築住宅、建築工事完了日から1年以内の建物で人が住んだことのない住宅を建売住宅、建築工事完了日から1年を超える住宅又は申請者の親族※以外の人が住んだことがある住宅を中古住宅とします。(※親族…6親等以内の血族、配偶者、3親等以内の姻族)
Q2 家の増改築(リフォーム)は、対象になりますか?
A 対象になりません。
Q3 家の建替えや買換えは対象となりますか?
A 自己所有の建物で取得後5年を超えて居住する建物であれば対象となります。なお、旧建物の解体撤去費は対象となりません。
Q4 工事請負契約者もしくは、住宅又は土地の売買契約者ではない者は補助対象者となりますか?
A 対象者となりません。工事請負契約もしくは、住宅又は土地の売買契約を交わしている者が対象者となります。夫と妻の共有名義で契約を交わした場合は、どちらか一方が補助対象者となり申請することができます。申請者は、契約者かつ登記名義人である必要があります。
Q5 共同持分で住宅を取得場合も対象となりますか?
A 対象となります。ただし、持分が2分の1以上の者(持分2分の1の者が2人の場合はいずれか一方のみ)が申請することが出来ます。
Q6 妻と共有名義で住宅を購入しました。持分は2分の1ずつです。私は40歳を超えていますが、妻は満40歳以下です。申請できますか?

A

年齢要件以外の条件も満たしていれば、配偶者の方が申請人となって、申請することが可能です。
Q7 現在、家を新築中ですが、完成時期には、41歳になります。対象になりますか?
A 申請日において満40歳以下であれば対象になります。
Q8 申請者以外の名義で登記した場合は対象となりますか?
A 対象となりません。
Q9 実績報告提出時に住民票を取得住宅地に移していませんが、対象となりますか?
A 対象となりません。
Q10 土地が他人名義でも対象となりますか?
A 自らの住宅を取得し、生活基盤を町内において移住してもらうことが定住に繋がることから対象とします。例えば、子ども世帯がUターンし、親名義の土地や定期借地契約する土地に住宅を新築するような場合も対象となります。
Q11 いつまでに家を完成する必要がありますか?
A 申請した翌年度の2月までに完成する必要があります。
Q12 私の持分は2分の1ですが、補助対象経費も2分の1になるのでしょうか?
A 申請者は、持分が2分の1以上の方1名に限られますが、補助対象経費は、按分することはありません。
Q13 敷地の取得費用や土地造成費は住宅取得費に含むことができますか?
A 敷地の取得費用や土地造成費については住宅取得費に含むことができます。申請日から実績報告書を提出するまでの間に申請者が支払うもの及び申請日から過去1年以内に申請者が支払ったものが対象となります。ただし、申請者の親族が所有する敷地を購入した場合を除きます。
Q14 新築に際し、外構、車庫があったり、建売購入に門や塀があったりした場合、全部対象となりますか?
A 住宅の付属建造物、構造物についても対象にできます。また、建売住宅については、契約書の金額に含まれるものは対象とします。ただし、申請日から実績報告書を提出するまでに支払う金額が対象になります。
Q15 店舗との併用住宅は対象となりますか?
A 居住用部分の面積が延床面積の2分の1以上で玄関、台所、便所、浴室及び居室を備えているものは対象となります。また、居住用部分のみの取得費が不明な場合の補助金額は、居住部分を面積按分して算定します。
Q16 住宅を譲渡しなければならなくなった場合はどうなりますか?
A 住宅を取得した日から5年以内に対象住宅を譲渡した場合は、補助金額の半額を町に返還していただきます。
Q17 住宅を第三者に転売又は転貸した場合はどうなりますか?
A 住宅を取得した日から5年以内に対象住宅を第三者に転売又は転貸した場合は、補助金額の半額を町に返還していただきます。
Q18 本補助金と併せて、まんのう町地域木材利用促進補助事業を利用できますか?
A 補助要件を満たしていれば、併せて補助を受けられます。本補助金申請時にご相談ください。
Q19 本補助金と併せて、合併処理浄化槽設置費補助金や住宅用太陽光発電システム設置費補助金など町の他の補助金を受けられますか?
A 補助要件を満たしていれば、併せて補助を受けられます。なお、各補助事業の申請は、住民生活課にお問い合わせください。
Q20 この事業の期限はいつまでですか?
A 令和12年3月31日までの申請を受け付けます。
Q21 この補助金は所得税の課税対象になりますか?
A 一時所得として所得税の課税対象となります。
ただし、確定申告書に「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」を添付することにより、一時所得の総収入金額に含めないことができます。

 

まんのう町地域木材利用促進補助事業

 

 「まんのう町地域木材利用促進補助事業」の詳細につきましては下記をご参照ください。

まんのう町地域木材利用促進補助事業

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