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物価高の影響が長期化し、その影響が様々な人々に及ぶ中、特に、その影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、本町のこどもたちの健やかな成長を応援する観点から手当を支給します。
原則申請は不要です。
ただし、以下に記載の方は申請が必要となります。
1)令和8年1月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の保護者
2)所属庁から児童手当を受給している公務員(「公務員の方へ」を参照)
3)10月1日以降、離婚(離婚調停中等も含む)により児童手当の申請が必要になった保護者
1)令和7年9月分の児童手当の支給対象児童(注)令和7年9月に出生した児童は10月分
2)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童
上記1の児童手当受給者、または上記2の保護者のうち生計を維持する程度の高い者
対象児童1人につき2万円(1回限り)
令和8年1月30日から順次支給を開始します。
令和8年1月30日の支給対象者は、令和7年9月分までの児童手当支給対象児童、令和7年12月までの出生児童、令和8年1月21日までに申請のあった保護者(公務員含む)を予定しています。
令和8年1月30日以降は、各月末に支給します。
入金が確認できなかった場合は、まんのう町福祉保険課までお問い合わせください。
1)児童手当受給者
原則、令和7年10月支給時の児童手当受給口座に振り込みます。ただし、支給口座登録等の届出書で口座変更をした場合のみ、届出書の口座に振り込みます。
2)申請を行った保護者
申請書で指定した口座に振り込みます。
注)口座が解約・変更等により振込みができない場合は支給されませんので、必ずまんのう町福祉保険課までにご連絡ください。
9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当を支給した市町村(特別区含む)から、児童手当受給口座もしくは届出書により届け出た口座に振り込まれます。ご不明な点があれば、前述の引越前の市町村にお問い合わせください。
避難先の市町村で児童手当の受給者変更の手続きを行っている場合は、今回の手当の支給を受けることができますので、なるべく早く避難先の市町村にご相談ください。住民票を動かす必要はなく、配偶者のいる市町村に連絡する必要もありません。
公務員の方は、まずは所属庁に手続きについてご確認ください。また、手当をスムーズに受け取るため公金受取口座の登録をおすすめします(公金受取口座の登録だけでは今回の手当の申請手続きは完了しませんのでご注意ください。)。
ご自宅や職場などにまんのう町から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐにまんのう町福祉保険課の窓口又は最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。