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障害者手帳

ページID:0001880 更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

 障害者手帳は県が交付するものです。町役場が窓口になっています。身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳があります。
 それぞれの手続きに必要なものは以下のとおりです。
 手続きはまんのう町役場福祉保険課、各支所、出張所でできます。

表1
身体障害者手帳 療育手帳 精神障害者保健福祉手帳
  1. 手帳用診断書
  2. 写真
    (おおむね1年以内に撮影したもの。たて4センチ、よこ3センチ。上半身。原則脱帽のもの。厚みの無い用紙に印刷したものは不可です。)
  3. 印鑑
  4. 個人番号確認書類
    (マイナンバーカード、個人番号通知カード、個人番号が記載された住民票のうちいずれか1つ。)
  5. 本人確認書類
    (マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、住民基本台帳カード、パスポート、障害者手帳、在留カード、特別永住者証明書のいずれか1つ。これが無ければ、保険証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書のうちから2つ。)
  1. 写真
    (おおむね1年以内に撮影したもの。たて4センチ、よこ3センチ。上半身。原則脱帽のもの。厚みの無い用紙に印刷したものは不可です。)
  2. 印鑑
  3. 本人確認書類
    (マイナンバーカードなど)
  1. 写真
    (おおむね1年以内に撮影したもの。たて4センチ、よこ3センチ。上半身。原則脱帽のもの。厚みの無い用紙に印刷したものは不可です。)
  2. 印鑑
  3. 手帳用診断書または、障害年金証書と年金機構の振込通知書のセット
  4. 個人番号確認書類
    (マイナンバーカード、個人番号通知カード、個人番号が記載された住民票のうちいずれか1つ。)
  5. 本人確認書類
    (マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、住民基本台帳カード、パスポート、障害者手帳、在留カード、特別永住者証明書のいずれか1つ。これが無ければ、保険証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書のうちから2つ。)
  • 手帳用診断書はまんのう町役場福祉保険課または各支所に置いています。香川県のホームページから印刷することもできます。
  • 手帳用診断書は指定の医師が記入するものです。
  • 手帳用診断書は、おおむね3か月以内のものが必要です。
  • 手帳の交付まで1か月程度かかります。
  • 申請の際に、診断名や、病院名、学校の在籍状況などについて聞き取りを行います。
  • 18歳を超えて障害が発生した場合は対象外です。
  • 18歳を超えた方が申請する場合は、別途必要な書類があります。
  • 申請の後、県の判定を受けます。
  • 手帳の交付まで2~3か月程度かかります。
  • 手帳用診断書はまんのう町役場福祉保険課または各支所に置いています。香川県のホームページから印刷することもできます。
  • 手帳用診断書は、初診日から6か月を経過した日後のもので、記載日から3か月以内のものが必要です。
  • 手帳の交付まで1か月程度かかります。
  • 手帳には2年の有効期限があります。

 手帳が交付されたら交付案内を郵送しますので、まんのう町役場福祉保険課、各支所または出張所まで取りに来てください。

 身体障害者手帳と精神障害者保健福祉手帳の申請は、郵送ですることもできます。申請書を香川県のホームページから印刷して必要事項をご記入いただき、署名または押印の上必要な提出物を同封してください。個人番号確認書類や本人確認書類などは、写しを同封して、まんのう町役場福祉保険課まで郵送してください。ただし、郵送で申請した場合も、受け取りの際にはまんのう町役場福祉保険課、各支所または出張所まで取りに来てください。

身体障害者手帳(香川県HP)<外部リンク>

療育手帳(香川県HP)<外部リンク>

精神障害者保健福祉手帳(香川県HP)<外部リンク>