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令和6年10月より、児童手当の制度改正が予定されています。
まんのう町では、現在本町で児童手当・特例給付を受けている受給者の方、新たに支給対象となる高校生年代(16歳〜18歳)の方を対象に、児童手当の制度改正通知ならびに申請手続きの案内や「認定請求書」等を同封してお送りしています。
同封されている文書をご確認いただき、必要な手続きを行ってください。
現行制度で設けられている所得制限が撤廃されます。
現在、特例給付(月額5,000円)を受給している方や、所得限度額超過で手当の支給を受けられていない方も、児童手当の支給対象となります。
支給期間が延長され、高校生年代まで(18歳到達後の最初の3月31日まで)の児童が支給対象となります。
※令和6年10月の制度改正により、平成18年4月2日から平成21年4月1日生まれの児童が令和6年度に新たな支給対象となります。
3人以上の児童を養育している受給者については、児童の年齢に関係なく、第3子以降の手当が月額30,000円となります。
第1子・第2子:15,000円
※第3子以降:30,000円
第1子・第2子:10,000円
※第3子以降:30,000円
※この「第何子」のカウント対象者(第3子以降算定額算定対象者)は、「22歳到達後の最初の3月31日まで」の方が対象となります。
令和6年10月の制度改正により、平成14年4月2日から平成18年4月1日生まれの方が令和6年度に新たな算定対象となります。
(例)21歳、14歳、7歳の3人のお子様を養育している場合
21歳のお子様を第1子、14歳のお子様を第2子、7歳のお子様を第3子と数えます。
支給対象児童は14歳のお子様と7歳のお子様となり、14歳のお子様は第2子の月額、7歳のお子様は第3子以降の月額が適用されます。
偶数月(年6回)
※各前月までの2か月分を支給
※改正後の初回支給月は、令和6年12月となります。
令和6年10月支給分(6月分から9月分)については、改正前の手当額で支給となります。
新規の「認定請求書」を提出してください。
※児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日 から 22歳到達後の最初の年度末まで)を含むと3人以上いる場合には、「監護相当・生計費の負担についての確認書」も記載し提出してください。
※令和5年1月から12月分の所得が、所得上限限度額を下回った方は、申請の日付によって、「令和6年6月から令和6年9月分」の児童手当(改正前の分)を受給できる可能性があります。この場合、新規認定請求書の提出が必要です。
新規の「認定請求書」を提出してください。
※児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日 から 22歳到達後の最初の年度末まで)を含むと3人以上いる場合には、「監護相当・生計費の負担についての確認書」も記載し提出してください。
「額改定請求書」を提出してください。
「額改定請求書」と「監護相当・生計費の負担についての確認書」を記載し提出してください。
☆制度改正による申請が不要な方
以下に該当する場合には、令和6年10月分以降の児童手当を受給するにあたり、原則として改めての申請は不要です。
ただし、現制度分(令和6年6月から9月分)の審査の結果、「消滅通知書」が届いた方については、令和6年10月分以降の児童手当を受給するために改めて申請が必要です。
また、新たに追加する児童等がいる場合にも申請が必要です。
令和6年10月分以降の児童手当を受給するにあたり、原則として改めての申請は不要です。
※公務員の方
公務員の方は、勤務先に申請する必要があります。
※雇用形態等によりまんのう町への申請が必要な場合がありますので、必ず勤務先に申請方法等を確認してください。
手続きの詳細については、以下の「まんのう町児童手当制度改正に伴う手続きの有無フローチャート」をご確認ください。
まんのう町児童手当制度改正に伴う手続きの有無フローチャート [Wordファイル/54KB]
9月2日(月曜日)~9月30日(月曜日)まで申請受付期間です。
※令和7年3月31日(月曜日)まで申請できますが、この期間内に申請できなかった場合、
12月の支払いに関しては制度改正前の支給額となります。
以下の内容は、児童手当の現行制度を含めた情報になりますので、ご注意願います。
児童手当制度は、児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
児童手当は、原則として所得の高い方に支給されます。
児童手当は、0歳から高校生修了(18歳到達後最初の3月31日)までの間にある児童を養育する方に支給されます。
なお、児童を養育している方が複数人いる場合は、児童の生計を維持する程度の高い方に支給されます。
以下のような場合に該当する方は、申請・届出の前に、福祉保険課まで御相談ください。
出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当認定請求の手続きが必要です(公務員の場合は勤務先へ申請)。「認定請求書を」記載し、ご提出していただきます。
原則として、申請手続きを行った日の翌月分から支給開始となります。手続きが遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますのでご注意ください。
その他、必要に応じて提出する書類があります。
※個人番号(マイナンバー)制度による所得や年金情報等の確認を希望しない方は、所得課税証明書や健康保険証、住民票等が必要です。
児童手当を受給中の方が、出生等により新たに対象となる児童を養育することになった場合は、増額の申請が必要になります。
「額改定請求書」を記載し、ご提出していただきます。
申請手続きを行った日の翌月分から、増額となります。
その他、必要に応じて提出する書類があります。
令和4年度から、毎年6月1日現在の受給者の状況を住民基本台帳等で確認します。
児童の養育状況が変わっていなければ、現況届の提出は原則不要です。
ただし、以下の方は引き続き現況届の提出が必要となりますので、6月中に手続きをしてください。
公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。
以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市町村と勤務先に届出・申請をしてください。
※申請が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。