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【PMH先行実施事業】マイナンバーカードが医療費助成の受給資格者証として利用できます。

ページID:0007925 更新日:2026年2月16日更新 印刷ページ表示

まんのう町は、国が整備している医療・保健分野の情報を安全に連携する仕組み「Public Medical Hub(以下、PMHという。)」の先行実施事業(医療費助成)に参加しています。
このたび、PMHを活用し、子ども医療費助成制度、重度心身障害者等医療費助成制度、ひとり親家庭等医療費助成制度の受給資格者情報が連携され、医療機関でマイナンバーカードにより受診時の確認ができるようになりました。

 

対象者

 マイナンバーカードを健康保険証として利用登録しており、まんのう町が発行する次の制度の医療費受給資格をお持ちの方

  • 子ども医療費助成制度
  • ひとり親家庭等医療費助成制度
  • 重度心身障害者等医療費助成制度

 

利用できる医療機関等

 PMH対応済の医療機関等でのみ利用できます。PMH対応の可否はそれぞれの医療機関等にご確認ください。受診されるときは、念のため紙の受給資格者証もご持参ください。従来どおり、紙の受給資格者証の提示で受診することもできます。

 

その他

  • 紙の受給資格者証の交付を直ちに廃止するものではありません。
  • PMHについて、町民の方による申請や紐づけ作業等は必要ありません。対応する医療機関等に設置しているマイナンバーカードの読み取り機にて、『医療費助成の各種受給者証を利用しますか』の場面で『利用する』を選択してください。

 

医療機関・薬局等のみなさまへ

 PMH、レセコン改修について、詳しくはデジタル庁ホームページをご覧ください。

 デジタル庁ホームページ(https://www.digital.go.jp/policies/health/public-medical-hub#subsidy<外部リンク>