本文
令和8年度合併浄化槽補助金の受付について
令和8年度補助金の受付を開始します(令和8年4月1日から)
まんのう町では、し尿と生活雑排水を併せて処理する家庭用合併浄化槽を設置する場合に、補助金制度がありますのでご利用ください。
居住を目的とした戸建ての住宅及び小規模店舗等併用住宅(延べ床面積の2分の1以上が居住を目的とした住居であり、住宅部分に係る人槽分のみ補助対象)に対して合併浄化槽を設置する場合、補助の対象になります。
共同住宅、下宿、寄宿舎、事務所、工場等に合併浄化槽を設置する場合は、補助の対象外となります。また、汲み取り便槽及び単独浄化槽からの転換を推進し、汚水処理未普及解消につながる合併浄化槽の設置が支給条件であるため、合併浄化槽の設置された家屋の建替・増築に伴う合併浄化槽の更新は、補助対象外となります。
町内の住居から別の番地に転居して新築する場合でも、現住居に既設の合併浄化槽があれば補助の対象外となります。この場合、住居を売却しても既設の合併浄化槽を撤去しても合併浄化槽の更新に該当するので、補助の対象にはなりません。
合併浄化槽の補助は、一つの地番に一基までです。
- 申請に必要な書類は、町ホームページからダウンロードしてください。
- 様式や手続については、年度の途中で改正される場合があります。最新の情報については、町ホームページでご確認ください。
補助金申請上の注意点について
- 提出書類に不備がある場合、受付はできません。
- 補助金の交付申請は、必ず工事着工前に行ってください。交付申請をする前に浄化槽を設置した場合には、補助金は受けられません。
- 工事の着手は、交付決定後としてください。
- 農地に合併浄化槽は設置できません。農地転用の手続きが必要となります。設置箇所の地番の地目が宅地に限り、補助の対象となります。
- 申請時に、土地の分筆や農地転用等の手続きが未了のまま申請を受理してほしいと要望をする方がいます。実績報告書提出期限までに分筆ができない、農地転用の許可が下りないなどの問題が起きて補助事業の取り消しということもありえます。また、申請内容によっては、補助の要件を満たさない場合があります。これらの手続きが完了してから申請をしてください。ただし、工事等の関係や補助の受付期間の関係上、申請をどうしても受け付けてほしい場合は、事前に住民生活課との協議をお願いします。その場合、申請時にこれらの許認可の進行状況のわかる書類(分筆登記申請書の控え、地積測量図(案)、農地転用の申請が受付されたことが分かる書類等)の添付をお願いします。また、実績報告書提出時に分筆や転用が分かる法務局が発行する土地の全部事項証明書や地籍測量図、農業委員会が発行した農地転用の許可書の写しを添付してください。
- 債権者登録をされている場合で、登録していた住所が引っ越し等で変更になった場合や使用する印鑑に変更があった場合は、必ず債権者登録の変更を行ってください。住所が違う場合や請求書の印影が登録しているものと異なる場合は、補助金の支払いができません。
- 補助金の請求書に押印する印鑑は、債権者登録をしているものでお願いします。債権者登録されていない印鑑では、補助金の支払いができません。
- 各種補助金の申請で債権者登録申出書を複数提出される方がいますが、債権者登録は申請者一人に一つしか登録できません。登録しているか不明な場合は、まんのう町会計室(73-0103)までお問い合わせください。
対象となる方 (次の全てに該当する必要があります。)
- 町内の専用住宅(小規模店舗などを併設した住宅を含む)に合併浄化槽を設置する個人で、町内在住者若しくは町内在住予定者の方。ただし、販売及び賃借を目的とする専用住宅に設置する者は除く。
- 町税の滞納がない方(申請者の町税の滞納がないことを証明する書類(滞納のない証明書)は、交付申請書に添付して提出してください。申請者がまんのう町外から転入してくる場合は、滞納のない証明書を提出する必要はありません。)
- 汚水処理未普及解消につながる合併浄化槽の設置であること。
- 完了実績報告書提出時には、設置場所に住民票を異動し、使用者が申請者であることが確認できること。
- 暴力団員等でないこと (まんのう町合併浄化槽設置整備事業補助金交付要綱第4条第2項各号のいずれにも該当しないこと)
対象区域
下水道及び農業集落排水の事業認可区域外
補助金額
| 住宅の延べ面積 | 槽の大きさ | 補助限度額 |
|---|---|---|
| 延べ面積≦140(平方メートル) | 5人槽 | 450,000円 |
| 140(平方メートル)<延べ面積 | 7人槽 | 650,000円 |
| 2世帯住宅 | 10人槽 | 850,000円 |
浄化槽設置者講習会
浄化槽設置者講習会は、浄化槽に対する正しい知識を習得し、適正な維持管理に役立てていただくために香川県浄化槽協会が実施しています。合併浄化槽を設置される方を受講対象としており、補助金を受けるための必須要件となっていますので、必ず受講してください。補助金交付決定後に受講申込をし、「修了証」の写しを実績報告書に添付して提出してください。
事業の完了期限
- 補助対象者は、令和9年1月31日までに補助事業を完了しなければなりません。
- 補助対象者は、上記期限までに補助事業を完了することができないときは、あらかじめ町長に届け出て、その承認を受けなければなりません。
実績報告書の提出期限(設置後、速やかに提出してください。)
- 補助対象者は、補助事業の完了後1か月以内又は当該年度の2月26日のいずれか早い日までに、実績報告書を提出してください。
- 実績報告書に添付する竣工写真は、下記をファイルを参照にして撮影を行い、提出してください。
- 実績報告書及び添付書類に不備がある場合、受理することはできません。必ず全ての書類を揃えて提出してください。
合併浄化槽竣工写真の撮り方 [PDFファイル/5.32MB]
上記以外の注意事項
合併浄化槽設置後の完了検査において不合格になった場合、補助金の交付はありません。
手続方法及び申請書等の様式(ダウンロード)
手続きの流れ
申請書等の様式
交付申請書関係


