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要配慮者利用施設の所有者・管理者へ
浸水・土砂災害対応の避難訓練をお願いします。
水防法 第15条の3第5項及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 第8条の2第5項の規定により、町内の浸水想定区域や土砂災害警戒区域で、まんのう町地域防災計画で指定された区域内の要配慮者利用施設は、避難確保計画規定に基づく避難訓練の実施と町長への報告が義務付けされています。
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水防法 第15条の3第5項及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 第8条の2第5項の規定により、町内の浸水想定区域や土砂災害警戒区域で、まんのう町地域防災計画で指定された区域内の要配慮者利用施設は、避難確保計画規定に基づく避難訓練の実施と町長への報告が義務付けされています。