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まんのう町犯罪被害者等支援条例を制定しました

ページID:0006122 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

誰もが突然、犯罪の被害に遭う可能性があります。犯罪の被害を受けた方やその家族・遺族は、命を奪われたり負傷するだけでなく、精神的・経済的にも厳しい状況に置かれるなど、日常生活が困難になる場合が少なくありません。
まんのう町では、犯罪被害者等基本法の趣旨にのっとり、犯罪被害者等の支援に関し、基本理念を定め、犯罪等の被害に遭われた方が再び平穏な生活を営むことができるよう、その権利利益の保護並びに被害の早期の回復又は軽減及び犯罪被害者等の生活の再建を図ることにより、町民が安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的として、令和7年4月に「まんのう町犯罪被害者等支援条例」を制定しました。
この条例に基づいて町では様々な支援を行います。

条例に基づく支援

生活支援金及び転居費用助成金による支援の概要は次のとおりです。

  • 支援対象者は、犯罪被害に遭われた方とその家族、遺族です。
  • 申請期限は原則、犯罪による被害を知った日から1年です。
  • 条例が施行された令和7年4月1日以降に発生した犯罪被害を対象とします。
  • 対象者や要件についての詳細は、要綱をご確認ください。ご不明な店につきましては、まんのう町犯罪被害者等支援相談窓口(まんのう町総務課内)にお問い合わせください。

犯罪被害者等生活支援金

支援内容
種類 支援額 概要
遺族生活支援金 30万円 犯罪行為によって死亡した被害者の遺族であって、犯罪被害を受けた時点で町民であり、県見舞金を受給する者(原則)
重症病生活支援金 10万円 犯罪行為によって療養に要する期間が1か月以上かつ通算3日以上の入院を要する重症病を負った被害者であって、犯罪被害を受けた時点で町民であり、県見舞金を受給する者(原則)

犯罪被害者等転居費用助成金

犯罪行為により現住居に居住することが困難になった場合、転居に要する費用を助成します。

支援内容
種類 支援額 概要
転居費用助成金 転居に係る運送費用及び荷造りサービス費用の実費合計額(上限20万円)

犯罪行為による被害者又は遺族で1〜3のいずれかに該当する者

  1. 自宅又は自宅付近での被害
  2. 二次被害・再被害又はそのおそれ
  3. 後遺障害や死亡により生活維持が困難

 

まんのう町犯罪被害者等支援相談窓口

まんのう町犯罪被害者等支援相談窓口(総務課内)

電話番号:0877-73-0100

受付時間:月曜日〜金曜日 午前8時30分〜午後5時15分(祝日・年末年始を除く)

犯罪被害に遭われた方が抱えているさまざまな問題について、総合的な相談窓口を設け、町役場で提供可能な制度や手続きの案内を行います。また、必要に応じて関係機関(かがわ被害者支援センターなど)の紹介や連絡調整を行い、被害者の負担を軽減できるようにサポートします。

関係機関の支援施策および相談窓口(外部)

公益社団法人かがわ被害者支援センター<外部リンク>

香川県公安委員会指定 犯罪被害者等早期援助団体(医療機関や裁判所などへの付き添い支援など)

電話番号:087-897-7799(相談電話)

受付時間:月曜日〜金曜日 午前10時00分〜午後4時00分(祝日を除く)

香川県くらし安全安心課<外部リンク>

県の犯罪被害者支援総合相談窓口(県見舞金給付などの県による支援について)​

電話番号:087-832-3233(相談電話)

受付時間:月曜日〜金曜日 午前8時30分〜午後5時15分

条例・要綱

制度の詳細については条例・要綱をご覧ください。

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