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個人情報ファイル簿の公表について
個人情報保護制度について
これまでの個人情報保護制度は、国の行政機関や民間事業者、地方自治体がそれぞれ別々の法律や条例によって運用をしてきましたが、その運用や取扱いに差異が生じており、国や市町村間での情報共有や情報漏えい対策の徹底に支障をきたしていたことから、制度間の不均衡を是正し全国一律的な運用と取扱いを確保するために、「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)」により、「個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)」の改正が行われました。(令和3年5月19日公布、令和5年4月1日施行)
個人情報ファイル簿の公表について
その改正に伴い、地方公共団体は、1,000人を超える個人情報を取り扱う個人情報ファイルについては、その目的や取扱い項目を記した帳票を作成し、公表することが義務付けられました。
そのため、まんのう町では個人情報ファイル一覧を作成し、以下のリンク先で公開しております。
公表中の個人情報ファイル簿
(個人情報取扱業務Webシステム)