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国民健康保険高額療養費支給手続きの簡素化について

ページID:0001125 更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

これまで、高額療養費の支給については、該当する月ごとに支給申請書類を送付して申請手続きをしていただいていましたが、令和6年6月初旬送付分以降は申出書類を提出していただくことで、提出日以降に発生した高額療養費は申請していただかなくても、ご指定の口座に支給します。(支給の簡素化)

簡素化の手続きについて

令和6年6月初旬送付分から同封している「申出書兼同意書」を、通常の国保高額療養費支給申請書とともに提出していただくことで、提出日以降に発生した高額療養費を指定いただいた銀行口座に振り込みます。

簡素化後の支給について

申請書兼同意書の提出日以降に発生した高額療養費については、支給申請書類は送付せず、支給決定通知書のみ送付されます。
支給金額等は、振込時に送付される支給決定通知書をご確認ください。

支給簡素化の要件(支給簡素化対象・対象外もしくは解除)

◎次の場合は、簡素化の対象です

国民健康保険税に滞納がない世帯であること

◎次の場合は、簡素化を解除します

  • 国民健康保険税に滞納が発生した場合
  • 医療費の一部負担の未払が判明した場合
  • 世帯主が死亡した場合
  • 世帯の国保加入者が全員資格喪失した場合
  • 指定口座に振込ができなくなった場合
  • 支給申請書および申請書兼同意書の内容に偽りその他不正があった場合

その他注意事項

  • 申請書兼同意書を提出いただく前の高額療養費は、今までどおり窓口での申請が必要です。(申出書兼同意書の提出月も、領収書が必要です)
  • 指定口座の変更または簡素化の解除を希望される場合、解除後に再度簡素化を希望される場合は、別途申出兼同意書の提出が必要です。
  • 申出書兼同意書の提出日によっては、翌月も高額療養費支給申請書類が送付される場合があります。その際は、お手数ですが、届いた申請書で申請してください。
  • 一部負担金に未払いが発生した場合は、まんのう町に連絡してください。高額療養費支給後に、一部負担金未払いが判明した場合は、支給した高額療養費を返還していただきます。
  • 支給済みの高額療養費が審査等により減額となった場合は、差額を返還していただきます。
  • 簡素化が解除されたことの通知は行いません。解除された場合、対象となった月の申請書が届きますので、診療月ごとに高額療養費の申請が(領収書も)必要になります。簡素化を希望する場合は、再度、申出書の提出が必要です。
  • 特定給付対象療養の対象者は、支払い日の翌日から2年間は領収書を保管してください。
    ※国民健康保険法施行令第29条の2第1項第2号に規定されている公費負担医療制度(自立支援医療等)のこと。