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地方就職学生支援事業について
まんのう町地方就職学生支援事業補助金とは
まんのう町地方就職学生支援事業補助金とは、東京圏から香川県内企業等への就職に係る採用選考に要する経費及び移住に要する移転費の一部を補助することにより、まんのう町への移住・定住及び就職の促進による地域の活性化を図るものです。
地方就職学生支援金リーフレット [PDFファイル/1.11MB]
対象となる方
1〜4のすべてに該当する方が対象となります。
- 移住元に関する要件
- 大学又は大学院の卒業・修了年度において、東京都内に本部がある東京圏のうちの条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)で規定される条件不利地域を有する市町村のうち、政令指定都市を除く市町村、及び平成22年から令和2年の人口減少が10%以上の市町村をいう。以下同じ。)以外のキャンパスに原則4年以上在学し、当該大学等を卒業・修了していること。ただし、交通費については在学中で卒業見込みの場合も対象とする。
- 卒業・修了年度において、東京圏内(条件不利地域除く)に継続して在住していること。
- 移住先に関する要件
- まんのう町に移住していること。ただし、交通費については、勤務地が香川県内に所在する企業に就職することが内定している場合も対象とする。
- 地方就職支援金の申請時において、卒業・修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内であること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、就業開始予定日前1年以内であること。
- まんのう町に、地方就職支援金の申請日から5年以上継続して移住する意志を有していること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、卒業・修了後に次項の要件を満たす企業に就職し、まんのう町に移住する意志を有していること。
- 就職先に関する要件
- 勤務地が香川県内に所在する企業等に、大学又は大学院を卒業・修了してから1年以内に就職していること。
- 勤務地が香川県内に所在すること。
- 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。
- 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でない。
- 就業条件に関する事項
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づく就業であること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて、就業する見込みであること。
- 香川県内への勤務地限定型社員としての採用であること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、当該地域への勤務地限定型社員として採用予定であること。
補助金額
【交通費】
・就業先要件を満たす就業先が行った採用選考に要した往復交通費のうち、1回分の経費の2分の1の額と別途県が定める金額のどちらか低い額。
・宿泊料等と往復交通費が合算されたパック旅行等を利用した場合、合計額から1夜につき下記の費用を差し引く。(内訳が分かる場合を除く)
宿泊料15,000円 食事料(夕食代)1,600円 食事料(朝食代)800円
【移転費】
・まんのう町へ移転する際に要した費用のうち、最低限の実費であることを証明できる場合は、引越し業者又は運送業者へ支払う最低限の実費金額。ただし、証明できない場合は、別途県が定める金額を上限とする。申請できる期間
当該年度の2月末日まで(3月は申請不可)
提出書類一覧
【様式第1の1号】交付申請書(交通費分) [PDFファイル/106KB]
【様式第1の2号】交付申請書(移転費分) [PDFファイル/96KB]
【様式第1の3号】交付申請書(交通費及び移転費分) [PDFファイル/146KB]
【様式第2号】就業証明書 [PDFファイル/77KB]
【様式第5号】現状届 [PDFファイル/80KB]
※補助金の申請後5年間、現状届の提出が必要となります。
債権者登録申出書 [PDFファイル/124KB]