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空き家リフォーム事業補助事業について

ページID:0001326 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

新着情報

 令和8年4月以降、対象となる住宅の内容が変更となります。(追加内容:耐震性の確保)詳しくは手引きをご確認ください。

 

空き家リフォーム補助事業について

 この事業は、空き家のリフォーム等に要する費用を補助することで、まんのう町内の空き家の有効活用及び町内への地域の活性化を図るものです。

 

対象となる住宅

  • まんのう町空き家バンクを通じ、売買又は賃貸借された空き家であること
  • 本補助事業により、既にリフォーム工事を行っている物件でないこと
  • 改修工事後、耐震性が確保されている物件であること
  • 改修の前後において、建築基準法の規定に基づく重大が違反がないこと
  • 本補助事業申請日において、補助対象物件の売買契約日又は最初の賃貸借契約日から1年以内であること

 

補助対象者

 補助事業の申請ができる方は、1・2のどちらかの条件を満たす方で、3から5のいずれにも該当しない方です。

  1. 空き家等登録者で、空き家バンク制度を利用して補助対象物件を売却又は賃貸した個人
  2. 利用希望登録者で、空き家バンク制度を利用して補助対象物件を購入又は賃借した個人
  3. 売買又は賃貸借契約の相手方が補助対象者の3親等以内の親族である場合
  4. 本町の町税を滞納している場合
  5. 同一の補助対象者が本補助事業の交付を受けている又は受ける予定がある場合

 

補助金額

(1) リフォーム工事を行う場合

リフォーム工事費の50%(千円未満切り捨て):上限 100万円 (町内業者の施工に限る)

(2) 家財道具を処分する場合

処分費の50%(千円未満切り捨て):上限 10万円(町内業者の施工もしくは自分で処理場への直接搬入に限る)
詳しくは、次の手引きをご覧ください。

空き家リフォーム補助事業手引き [PDFファイル/837KB]
申請時用様式 [PDFファイル/305KB]
実績報告時用様式 [PDFファイル/257KB]

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