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妊娠期からの切れ目ない支援を行うことを目的として、子ども・子育て支援法に創設された「妊婦のための支援給付」と児童福祉法に創設された「妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)」を一体的に実施します。
まんのう町では、「妊婦のための支援給付」として妊娠時と出産後の2回に分けて妊婦支援給付金を支給します。
原則、申請、届け出時において、まんのう町に住民票がある方
| 一回目 | 妊娠届出、妊婦給付認定の申請をし、認定を受けた妊婦の方 ※医療機関で胎児の心拍の確認がされている必要があります。 |
現金給付 5万円 |
|---|---|---|
| 二回目 | 妊婦給付認定を受けた妊婦の方で、出産予定日の8週間前以降に胎児の数の届出をした方 ※心拍確認後に流産等で出産に至らなかった方も2回目の支給対象となります。 |
現金給付 5万円 |
1 妊娠の届出をする際に『妊婦給付認定申請書』を記載し申請してください。
2 認定後、妊婦給付認定通知書をお送りします。
3 認定から、おおむね1ヶ月後に指定した口座に給付金を振り込みます。
1 出産後、新生児訪問時に『胎児の数の届出書』を記載し提出してください。
2 確認後、胎児の数の届出確認通知書をお送りします。
3 確認から、おおむね1ヶ月後に指定した口座に給付金を振り込みます。