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まんのう町では、不妊治療を受けようとするご夫婦の精神的・経済的負担の軽減を図ることを目的にして、令和4年4月1日以降に開始した一般不妊治療(タイミング法、ホルモン療法、人工授精など)の費用の一部を助成します。
次の要件をすべて満たす方
(1)治療開始時に夫婦(事実婚を含む。)であること
(2)一般不妊治療の治療期間及び申請時に、原則として夫婦ともにまんのう町に住民票があること
(3)夫婦ともに公的医療保険に加入していること
(4)夫婦ともに町税を完納していること
(5)産科、婦人科、産婦人科、泌尿器科または皮膚泌尿器科の診療科名を有する医療機関において、不妊治療が必要と診断された者であること
妻が42歳となる年度末までに実施した次の治療が対象です。
(1)一般不妊治療となるタイミング法、人工授精など
(2)(1)の一環として実施する検査及び手術や薬物による治療
※保険診療の有無にかかわらず対象となりますが、医師の診断に基づく治療に限ります。
※文書料、食事代、差額ベッド代など治療に直接関係のない費用は含まれません。
(1)1年度当たり上限5万円
(2)夫婦1組につき通算5年まで
※過去に他の市区町村で助成を受けている場合は、その年数を控除します。
原則として、治療した日の属する年度末までに申請してください。
ただし、3月中に治療が終了するなど、やむを得ない場合は事前にご連絡ください。
まんのう町健康増進課に以下の提出書類を揃えて申請してください。
(1)まんのう町一般不妊治療費助成事業申請書(様式第1号)
(2)まんのう町一般不妊治療費助成事業受診等証明書(医療機関用:様式第2号、保険薬局用:様式第3号)
(3)医療機関が発行した一般不妊治療に要した費用の領収書と明細書
(4)夫婦の住所及び婚姻関係等にあることが証明できる書類(注1)
(5)夫および妻の町税を滞納していないことを証する書類(完納証明書)※夫婦2名分
(注1)夫婦の住所及び婚姻関係等にあることが証明できる書類とは、以下の書類です。
・住民票の写し(発行から3か月以内の原本で個人番号〈マイナンバー〉の記載のないもの)
・戸籍謄本(発行から3か月以内の原本)
※詳しくは(1)の様式第1号裏面に記載していますのでご覧ください。
※申請時の同意により省略できる場合があります。
【持参物】
・印鑑
・申請者名義の助成金振込口座が分かるもの(通帳、キャッシュカードなど)
申請後、まんのう町一般不妊治療費助成事業助成金交付決定通知書を送付しますので、まんのう町一般不妊治療費助成事業助成金請求書(様式第7号)を提出してください。
提出書類等についてご不明な点は、事前に健康増進課までお問い合わせください。