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犬及び猫のマイクロチップ装着費補助金のご案内
「動物の愛護及び管理に関する法律」の改正により、令和4年6月1日から個人飼養の犬・猫にもマイクロチップの装着が努力義務となりました。
まんのう町では、飼い犬・飼い猫にマイクロチップを装着した飼い主の方に、費用の一部を助成します。(ただし、動物取扱業者は除く)
※申請は、マイクロチップ装着後30日以内に行ってください。申請期間を過ぎている場合は、申請を受け付けることができませんので、ご注意ください。
まんのう町では、飼い犬・飼い猫にマイクロチップを装着した飼い主の方に、費用の一部を助成します。(ただし、動物取扱業者は除く)
※申請は、マイクロチップ装着後30日以内に行ってください。申請期間を過ぎている場合は、申請を受け付けることができませんので、ご注意ください。
補助の要件
補助金の交付を受けるには、次の1から6の要件全てを満たす必要があります。
1.申請者は町内に住所がある個人で、町内で犬または猫を飼育しており、その犬または猫にマイクロチップを装着した方。
2.獣医療法に基づく診療施設の開設届をしている動物病院で、実施していること。
3.マイクロチップ装着後、環境大臣が指定する登録機関(※1)への所有者情報登録が完了していること。(※2)
4.生後91日以上の犬は、狂犬病予防法の規定に基づく登録及び狂犬病の予防注射を受けていること。
5.申請者は、町税を滞納していないこと。
6.装着した日から30日以内の申請であること。
(※1)環境大臣指定登録機関 公益社団法人日本獣医師会
(※2)環境大臣指定登録機関への登録料は、オンライン登録は400円、用紙による登録は1,400円
1.申請者は町内に住所がある個人で、町内で犬または猫を飼育しており、その犬または猫にマイクロチップを装着した方。
2.獣医療法に基づく診療施設の開設届をしている動物病院で、実施していること。
3.マイクロチップ装着後、環境大臣が指定する登録機関(※1)への所有者情報登録が完了していること。(※2)
4.生後91日以上の犬は、狂犬病予防法の規定に基づく登録及び狂犬病の予防注射を受けていること。
5.申請者は、町税を滞納していないこと。
6.装着した日から30日以内の申請であること。
(※1)環境大臣指定登録機関 公益社団法人日本獣医師会
(※2)環境大臣指定登録機関への登録料は、オンライン登録は400円、用紙による登録は1,400円
補助金
犬・猫ともに1頭につき3,000円、または装着に要した費用のいずれか低い額
※年度内において、1世帯につき犬又は猫を合わせて2頭まで。
※年度内において、1世帯につき犬又は猫を合わせて2頭まで。
注意事項(補助の対象外について)
動物の愛護及び管理に関する法律の改正により、令和4年6月1日からペットショップ等で販売する犬・猫に対するマイクロチップ装着が義務化されました。そのため、ペットショップ等の販売業者で購入された犬・猫については、装着に係る費用を別途支払っている場合も対象外となります。
他にも補助の対象外となる項目がありますので、下記の「よくある質問」をご覧ください。
他にも補助の対象外となる項目がありますので、下記の「よくある質問」をご覧ください。
手続き方法及び申請書の様式
手続きに必要なもの
1.補助金交付申請書(下記の様式をダウンロードするほか、住民生活課の窓口でも配布しております。)
※犬の場合は、登録番号及び狂犬病注射済票番号を必ず交付申請書の記載欄に記入してください。
2.補助金請求書
3.領収書(申請者がマイクロチップ装着費を負担したことが分かるもの)
4.内訳書又は明細書
※領収書に施術内容や内訳を記載していない場合に、提出をお願いします。
1から4までを、住民生活課窓口まで提出してください。
※提出いただいた書類は返却できませんので、あらかじめご了承ください。
※犬の場合は、登録番号及び狂犬病注射済票番号を必ず交付申請書の記載欄に記入してください。
2.補助金請求書
3.領収書(申請者がマイクロチップ装着費を負担したことが分かるもの)
4.内訳書又は明細書
※領収書に施術内容や内訳を記載していない場合に、提出をお願いします。
1から4までを、住民生活課窓口まで提出してください。
※提出いただいた書類は返却できませんので、あらかじめご了承ください。


