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犬及び猫の不妊・去勢手術費補助金のご案内

ページID:0009085 更新日:2026年8月18日更新 印刷ページ表示
まんのう町では、飼い犬・飼い猫の不妊及び去勢手術をした飼い主の方に、費用の一部を助成します。
※申請は、不妊・去勢手術を受けた日から起算して、1ヶ月以内に行ってください。申請期間を過ぎている場合は、申請を受け付けることができませんので、ご注意ください。

補助の要件

補助金の交付を受けるには、次の1から5の要件全てを満たす必要があります。
1.申請者は町内に住所がある個人で、町内で犬または猫を飼育していること。
2.獣医療法に基づく診療施設の開設届をしている動物病院で、不妊・去勢手術を受けていること。
3.犬については、狂犬病予防法の規定に基づく登録及び狂犬病の予防注射を受けていること。
4.申請者は、町税を滞納していないこと。
5.手術を受けた日から1か月以内の申請であること。

補助金(1頭につき、3,000円)

犬・猫ともに1頭につき、3,000円
※年度内において、1世帯につき犬又は猫を合わせて3頭まで。

手続き方法及び申請書の様式

手続きに必要なもの

1.補助金交付申請書(下記の様式をダウンロードするほか、住民生活課の窓口でも配布しております。)
※犬の場合は、登録番号及び狂犬病注射済票番号を必ず交付申請書の記載欄に記入してください。
2.補助金請求書
3.領収書(申請者が不妊・去勢手術費を負担したことが分かるもの)
4.内訳書又は明細書
※領収書に施術内容や内訳を記載していない場合に、提出をお願いします。

1から4までを、住民生活課窓口まで提出してください。
※提出いただいた書類は返却できませんので、あらかじめご了承ください。

申請書等の様式及び交付要綱

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