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まんのう町辺地に係る総合整備計画について

ページID:0008138 更新日:2026年3月27日更新 印刷ページ表示

 ​まんのう町では、「辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和37年法律第88号)」に基づき、令和6年度から令和10年度までの5年間について、3つの辺地の総合整備計画を策定しています。

総合整備計画

辺地の概要

 辺地とは、交通条件及び自然的、経済的、文化的諸条件に恵まれていない山間地等の地域で、住民の数などについて政令で定める要件に該当している地域のことをいいます。
 政令で定める要件とは、当該地域の中心(固定資産税台帳に登録された宅地の3.3平方メートル当たりの価格が最高の地点)を含む5平方キロメートル以内の面積の人口が50人以上であり、かつ、辺地度点数(辺地の中心から駅又は停留所、小・中学校、医療機関までの距離などに基づいて算定される点数)が100点以上であることとされています。

辺地の対する財政上の特別措置

 辺地の公共的施設の整備について、市町村が策定する総合整備計画に基づいて整備する場合は、財政運営上有利な辺地対策事業債を財源とすることができます。
 辺地対策事業債は、他の地方債と比較して充当率が高く(充当率100%)、また、元利償還金の80%に相当する額が普通地方交付税の算定に用いる基準財政需要額に算入されます。​

 

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