ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > ごみ・環境・動物 > ごみ・リサイクル > 空家の残置物処分及び建築物解体時等における残置物の適正処理のお願い

本文

空家の残置物処分及び建築物解体時等における残置物の適正処理のお願い

ページID:0008102 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

空家の残置物及び建築物解体時等における残置物の処理責任について

空家の残置物及び建築物の解体時に当該建築物の所有者等が残置した廃棄物(以下「残置物」という。)は、建築物の解体に伴い生じた廃棄物(以下「解体物」という。)と異なり、その処理責任は当該建築物の所有者等にあります。
特に解体予定建築物にある残置物については、残置物の排出者である元々の占有者が、解体工事の施工に先立ってその責任において処理することが原則です。

残置物とは?

残置物とは、空家や建築物を解体する際に当該建築物の所有者等が残した廃棄物になります。民家の場合、家具や家電製品、布団や衣類、本や食器、仏壇などが残置物になります。これら民家の残置物は、一般家庭が排出する家庭系一般廃棄物に該当します。
また、事業活動を行っている者の残置物は、当該廃棄物の種類や性状により産業廃棄物又は事業系一般廃棄物となります。

空家の残置物及び建築物解体時等における残置物の処分方法について

民家の場合、所有者が残置物をまんのう町が定めるゴミの分別に従って処分することになります。詳しいことは、家庭ごみの出し方ガイドブックを参考に適切に処分するようお願いします。ただし、残置物が大量にあり処分が困難な場合は、まんのう町長が許可した一般廃棄物処理業(家庭系一般廃棄物)の許可業者に依頼してください。なお、許可を得てない業者が一般廃棄物を収集運搬することは法律で禁じられています。

事業活動を行っている者の残置物は事業者自身に処理責任があり、当該廃棄物の種類や性状により処分方法が異なりますが、産業廃棄物処理業の許可業者やまんのう町長が許可をした一般廃棄物処理業(事業系一般廃棄物)の許可業者に処理を委託してください。

残置物の適正処理に関するリーフレット(環境省作成) [PDFファイル/730KB]

建築物解体時における残置物処分の注意点

一般廃棄物処理業の許可を持っていない解体業者は、原則残置物を処分することができません。
残置物に関しては、解体業者を介することなく施主自身で処分するか、一般廃棄物処理業の許可業者に直接依頼して処分してください。

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)